「夫が風俗に行っていた。これは不貞行為になるのだろうか。」
「妻が女性用風俗を利用していた場合も、不貞になる?」
「風俗はお店でサービスを受けただけだから、不倫とは違う?」
「一度風俗に行っただけでも、慰謝料を請求できるのだろうか。」
配偶者が風俗店を利用していたことが分かったとき、それが法律上の「不貞行為」に当たるのか疑問に思う人は少なくありません。
近年では、男性が利用する風俗店だけでなく、女性向けに性的なサービスを提供する、いわゆる「女性用風俗」も知られるようになっています。
しかし、利用者が男性か女性かによって、不貞行為についての基本的な考え方が変わるわけではありません。
一般的な不倫とは違い、風俗店の利用には、恋愛関係ではなく、料金を支払って性的なサービスを受けるという特徴があります。
そのため、「恋愛感情がないなら不貞ではない」「お店を利用しただけなら慰謝料は発生しない」と考える人もいます。
しかし、法律上の不貞行為に当たるかどうかは、恋愛感情があったかではなく、配偶者以外の人との間でどのような性的関係を持ったのかという観点から考えることになります。
そのため、男性向け・女性向けを問わず、風俗店の利用であっても、サービスの内容によっては不貞行為に当たることがあります。
一方で、風俗店を利用したという事実だけから、直ちにすべてのケースが法律上の不貞行為になるわけでもありません。
また、配偶者に対して慰謝料を請求できるかという問題と、サービスを提供した風俗店の従業員に対して慰謝料を請求できるかという問題は、分けて考える必要があります。
この記事では、風俗店の利用がどのような場合に不貞行為となるのか、慰謝料請求ではどのような事情が問題になるのかについて整理します。

風俗は不貞行為になる?|まず結論を整理する
風俗店を利用した場合でも、サービスの内容によっては、法律上の不貞行為に当たることがあります。
法律上の不貞行為は、一般に、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係を持つことをいいます。
そのため、風俗店の利用についても、単に「お店を利用した」という形式ではなく、実際に配偶者以外の人との間でどのような性的行為があったのかを確認することが重要です。
例えば、風俗店の従業員との間で性交があった場合には、料金を支払って受けたサービスであっても、基本的には不貞行為に当たると考えられます。
「恋愛感情はなかった」「交際していたわけではない」「料金を支払ってサービスを受けただけ」という事情があっても、それだけで不貞行為ではなくなるわけではありません。
不貞行為に当たるために、相手との恋愛関係や継続的な交際が必要とされているわけではないからです。
法律上の不貞行為の基本的な考え方や、どこからが不貞行為に当たるのかについては、次の記事で詳しく解説しています。
風俗店を利用しただけで、すべて不貞になるわけではない
一方で、「風俗店を利用した」という事実だけから、直ちにすべてのケースが法律上の不貞行為になるわけでもありません。
風俗店と呼ばれるサービスにはさまざまなものがあり、実際に提供されるサービスの内容も異なります。
性交があった場合と、キスや身体への接触などにとどまる場合とでは、不貞行為に当たるかどうかの評価も同じではありません。
また、性交そのものがなかった場合でも、性交類似行為など、その行為の内容によっては、婚姻共同生活の平穏を侵害したとして不法行為責任が問題になることがあります。
そのため、風俗店の利用については、店の名称や業態だけから「不貞になる」「不貞にはならない」と判断するのではなく、具体的なサービス内容を確認する必要があります。
男性向け風俗と女性用風俗で考え方は変わらない
この考え方は、男性がいわゆる風俗店を利用した場合でも、女性が女性向けの風俗サービスを利用した場合でも、基本的に変わりません。
例えば、夫が女性従業員から性的なサービスを受けた場合だけでなく、妻がいわゆる女性用風俗を利用し、男性従業員から性的なサービスを受けた場合にも、実際にどのような行為があったのかをもとに不貞行為に当たるかを考えることになります。
利用した人の性別や、サービスが男性向けか女性向けかではなく、配偶者以外の人との間で行われた具体的な行為が判断の中心になるということです。
風俗と不貞を考えるポイント
「風俗だから不貞ではない」「風俗に行ったから必ず不貞」と一律に考えることはできません。
恋愛感情や金銭の授受ではなく、実際にどのような性的行為があったのかを確認し、その内容をもとに判断することが大切です。
では、具体的にどのようなサービスであれば不貞行為に当たり、どのような行為では判断が分かれるのでしょうか。
次に、行為の内容ごとに整理していきます。
どのような風俗サービスが不貞行為になる?
風俗店の利用が不貞行為に当たるかを考えるときには、利用した店の種類ではなく、実際にどのような行為があったのかを確認する必要があります。
風俗店といっても、提供されるサービスの内容はさまざまです。
性交が行われる場合もあれば、性交以外の性的なサービスにとどまる場合もあります。
また、店舗で提供されたサービスとは別に、従業員と個人的な関係になり、店外で性的関係を持つケースもあります。
それぞれの場合について、不貞行為との関係を見ていきます。
性交があった場合
風俗店の従業員との間で性交があった場合には、基本的には不貞行為に当たると考えられます。
不貞行為に当たるかどうかについて、相手と恋愛関係にあったことや、継続的に交際していたことが必要なわけではありません。
料金を支払って受けたサービスであっても、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性交をしたのであれば、そのことによって不貞行為ではなくなるわけではありません。
また、「一度だけだった」という事情も、それだけで不貞行為ではなくなる理由にはなりません。
一度の利用であっても性交があれば不貞行為に当たり得ますが、利用の回数や継続性については、慰謝料の金額などを考える際に考慮されることがあります。
性交類似行為があった場合
性交そのものはなかったものの、性交類似行為などの性的なサービスを受けた場合には、性交があった場合とまったく同じように考えられるとは限りません。
法律上の「不貞行為」は、典型的には配偶者以外の人との性交を中心に考えられてきました。
もっとも、性交そのものがなければ、どのような性的行為をしても法的な問題にならないということではありません。
行為の内容や程度によっては、配偶者との婚姻共同生活の平穏を侵害する行為として、不法行為責任が問題になることがあります。
そのため、性交類似行為については、「性交ではないから不貞ではない」と形式的に結論を出すのではなく、実際に行われた行為の内容や、それが婚姻関係に与えた影響まで含めて考える必要があります。
キスや身体への接触などにとどまる場合
キスや身体への接触などがあったとしても、それだけで直ちに法律上の不貞行為に当たるとは限りません。
特に風俗店では、サービスの一環としてさまざまな身体的接触が行われることがあります。
そのため、風俗店を利用したことや性的なサービスを受けたことが分かったとしても、具体的な行為を確認せずに、不貞行為があったと判断することはできません。
もっとも、不貞行為に当たらなければ、夫婦間で何の問題にもならないということではありません。
利用の頻度やサービスの内容、配偶者との約束、発覚後の夫婦関係などによっては、慰謝料や離婚との関係で別の法的評価が問題になることがあります。
風俗店の従業員と店外で性的関係を持った場合
風俗店をきっかけに知り合った従業員と、その後、店を通さずに個人的に会うようになるケースもあります。
そのような関係に発展し、店外で性交などの性的関係を持った場合には、もはや単に「風俗店のサービスを利用した」というだけの問題ではありません。
一般的な不貞関係と同じように、不貞行為に当たるかを判断することになります。
例えば、店外で繰り返し会っていた、旅行や宿泊をしていた、個人的に性的関係を継続していたといった事情があれば、その具体的な関係をもとに判断する必要があります。
店の種類ではなく、実際の行為を見る
風俗店の利用が不貞行為に当たるかは、「どの店を利用したか」だけで決まるものではありません。
性交があったのか、性交以外にどのような性的行為があったのか、店外で個人的な関係に発展していたのかなど、実際の行為や関係を確認することが重要です。
では、風俗店の利用が不貞行為に当たる場合、配偶者に対してどの程度の慰謝料を請求できるのでしょうか。
次に、風俗を利用した配偶者に対する慰謝料請求について見ていきます。
風俗を利用した配偶者に慰謝料を請求できる?
配偶者が風俗店を利用していた場合、利用したという事実だけで、必ず慰謝料を請求できるわけではありません。
まず、実際にどのような行為があったのかを確認し、その行為が不貞行為に当たるのか、あるいは婚姻共同生活の平穏を侵害するものとして不法行為責任が生じるのかを考える必要があります。
そして、慰謝料が認められる場合でも、その金額は一律ではありません。
風俗を利用した回数や期間、行為の内容、発覚後の対応、夫婦関係に与えた影響などを踏まえて判断されます。
一度の風俗利用でも慰謝料が認められることはある
「一度だけ風俗店を利用した」という場合でも、そこで不貞行為に当たる行為があれば、一度だけという理由で当然に責任が否定されるわけではありません。
もっとも、一度だけの利用と、長期間にわたって繰り返し利用していた場合とでは、婚姻関係に与える影響や精神的苦痛の程度も異なります。
そのため、一度だけだったという事情は、責任の有無とは別に、慰謝料の金額を考える際に考慮されることがあります。
繰り返し利用していた場合
風俗店を繰り返し利用していた場合には、その回数や期間も重要な事情になります。
例えば、一度発覚して夫婦間で問題になり、今後は利用しないと約束したにもかかわらず、その後も利用を続けていたような場合には、配偶者が受けた精神的苦痛が大きいと評価されることがあります。
また、同じ従業員を継続的に指名していた、店外でも連絡を取り合っていた、個人的に会っていたといった事情があれば、単発的な風俗利用とは異なる関係があった可能性も検討する必要があります。
風俗利用によって別居や離婚に至った場合
慰謝料の金額を考えるうえでは、風俗利用が夫婦関係にどのような影響を与えたのかも重要です。
風俗利用が発覚しても婚姻関係を継続している場合と、それをきっかけに夫婦関係が悪化し、別居や離婚に至った場合とでは、婚姻共同生活への影響の程度が異なります。
風俗利用が原因となって別居や離婚に至った場合には、その影響が大きいものとして、慰謝料額を高くする方向に考慮されることがあります。
反対に、風俗利用が発覚する以前から夫婦関係が悪化していた場合には、その事情が慰謝料の有無や金額を判断する際に考慮されることもあります。
一般的な不貞慰謝料と同じように、個別の事情から判断する
「風俗なら慰謝料は○万円」といった特別な基準があるわけではありません。
風俗店の利用について責任が認められる場合にも、婚姻期間、利用の回数や期間、具体的な行為の内容、夫婦関係への影響などを踏まえて、個別に金額を考えることになります。
そのため、「一般的な不倫より軽い」「風俗でも必ず高額な慰謝料になる」と一律に考えるのではなく、自分のケースでどのような事情があるのかを整理することが大切です。
不貞慰謝料の一般的な相場や、金額が変わる事情については、次の記事で詳しく説明しています。
不貞慰謝料はいくら?|請求できる条件・相場・金額が変わる事情
慰謝料を考えるときのポイント
風俗を利用したという事実だけで慰謝料の有無や金額が決まるわけではありません。
実際にどのような行為があったのか、その利用がどの程度続いていたのか、夫婦関係にどのような影響を与えたのかを整理して考える必要があります。
では、風俗を利用した配偶者だけでなく、サービスを提供した風俗店の従業員に対しても慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
次に、風俗店の従業員に対する慰謝料請求について見ていきます。
風俗店の従業員にも慰謝料を請求できる?
配偶者が風俗店を利用していた場合、「サービスを提供した従業員にも慰謝料を請求したい」と考えることがあるかもしれません。
もっとも、配偶者に対する慰謝料請求と、風俗店の従業員に対する慰謝料請求は、同じように考えられるとは限りません。
一般的な不貞関係では、不貞相手が既婚者であることを知りながら性的関係を持った場合などには、配偶者とともに責任を負うことがあります。
一方、風俗店の従業員は、通常、利用客との個人的な交際関係ではなく、店舗のサービスとして性的なサービスを提供しています。
そのため、風俗店で業務としてサービスを提供したというだけで、当然に利用客の配偶者に対する責任が認められるわけではありません。
通常の不貞相手とは事情が異なる
不貞相手に責任が認められるのは、不貞行為によって夫婦の平穏な婚姻共同生活を侵害したと評価されるためです。
例えば、既婚者であることを知りながら継続的に交際し、性的関係を持っていた場合には、不貞相手についても婚姻共同生活を侵害したものとして不法行為責任が問題になります。
これに対して、風俗店の従業員が店舗で利用客に対して業務としてサービスを提供した場合には、通常、利用客との間に個人的な恋愛関係や交際関係があるわけではありません。
そのため、サービスの内容が性的なものであったとしても、そのことだけから、通常の不貞相手と同じように利用客の婚姻共同生活を侵害したとして責任を負うとは限りません。
既婚者だと知っていたというだけでは足りないことがある
一般的な不貞慰謝料では、不貞相手が既婚者であることを知っていたか、知らなかったことについて過失があったかが重要な問題になります。
しかし、風俗店の従業員の場合には、「利用客が既婚者だと知っていた」という事情だけで、直ちに責任が認められるとは限りません。
風俗店の利用客には既婚者も含まれることが通常想定されるため、既婚者であることの認識だけではなく、従業員がどのような関係で、どのような行為をしていたのかまで含めて検討する必要があります。
店外で個人的な関係を持っていた場合は別に考える必要がある
もっとも、「風俗店の従業員だから責任を負うことはない」と一律に考えることもできません。
例えば、店舗でのサービスという範囲を超えて、利用客と店外で継続的に会っていたり、個人的な交際関係となって性的関係を持っていたりした場合には、事情が変わってきます。
そのような場合には、単なる風俗店の従業員と利用客という関係ではなく、通常の不貞関係と同じように、婚姻共同生活を侵害する行為があったのかを検討することになります。
業務としてサービスを提供したという事情を踏まえる必要があり、通常の不貞相手と同じように当然に責任が認められるわけではありません。
個人的な交際や性的関係が続いていた場合には、通常の不貞関係と同じように不貞行為の責任が問題になることがあります。
従業員への請求では、実際の関係を確認することが重要
このように、風俗店の従業員に慰謝料を請求できるかを考えるときには、「性的なサービスがあったか」だけで判断することはできません。
店舗で通常のサービスを提供しただけなのか、特定の利用客と個人的な関係を持っていたのか、店外でも会っていたのか、継続的な性的関係があったのかなど、実際の関係を確認する必要があります。
また、個人的な関係があった場合には、その従業員が利用客を既婚者だと知っていたか、知らなかったことについて過失があったかという点も問題になります。
従業員への慰謝料請求
風俗店の従業員が性的なサービスを提供したというだけで、通常の不貞相手と同じように慰謝料を請求できるとは限りません。
店舗でのサービスにとどまるのか、店外で個人的な交際や性的関係を持っていたのかによって、法的な評価は変わります。
では、実際に風俗利用を理由として慰謝料を請求する場合、どのような証拠が問題になるのでしょうか。
次に、風俗利用や具体的な行為を確認するための証拠について整理します。
風俗利用の慰謝料を考えるときに問題になる証拠
配偶者が風俗店を利用していたことが分かったとしても、それだけで直ちに不貞行為があったことまで証明できるとは限りません。
風俗利用について慰謝料を請求する場合には、風俗店を利用したことを示す証拠と、そこでどのような行為があったのかを示す証拠を分けて考えることが重要です。
例えば、クレジットカードの利用履歴から特定の風俗店を利用したことが分かったとしても、その記録だけでは、具体的にどのようなサービスを受けたのかまでは分からないことがあります。
反対に、利用履歴に加えて、店舗や従業員とのやり取り、配偶者自身の発言などが残っていれば、実際にどのような行為があったのかを判断するための資料になることがあります。
クレジットカードや電子決済の履歴、領収書、店舗の予約履歴などから、風俗店を利用したことを確認できる場合があります。
LINEやメール、SNS、予約時のメッセージなどから、利用日時や指名した従業員、サービスの内容などが分かることがあります。
GPSやスマートフォンの位置情報などから店舗を訪れていたことが分かる場合があります。ただし、それだけでは具体的な行為まで明らかにならないこともあります。
配偶者が風俗利用や具体的な行為を認めたLINE、メール、録音などは、その内容によって重要な証拠になることがあります。
利用履歴だけでは、具体的な行為まで分からないことがある
クレジットカードの明細や領収書などから、配偶者が風俗店を利用していたことが判明するケースがあります。
このような資料は、店舗を利用した事実を裏付ける証拠にはなります。
もっとも、同じ風俗店であっても、店舗の業態や選択したサービスによって実際に行われる行為は異なります。
そのため、「この店を利用していた」という事実と、「そこで法律上の不貞行為に当たる行為をした」という事実は、必ずしも同じではありません。
慰謝料請求を考える場合には、店舗を利用した証拠だけでなく、具体的にどのようなサービスを受けたのかまで確認できる資料がないかを検討することになります。
LINEや予約履歴から利用状況が分かることもある
風俗店の予約をLINEやウェブサイトなどで行っていた場合には、その履歴が残っていることがあります。
また、特定の従業員と直接連絡を取っていた場合には、そのやり取りから、いつ会っていたのか、どの程度の頻度で利用していたのか、店舗外でも会っていたのかなどが分かることがあります。
特に、同じ従業員を継続的に指名していた場合や、店舗でのサービスとは別に個人的なやり取りをしていた場合には、単なる店舗利用にとどまるのか、それを超えた関係があったのかを確認するうえでも重要な資料になります。
配偶者が認めている場合には、その内容を確認する
配偶者自身が風俗を利用したことを認めている場合には、「風俗に行った」ということだけではなく、具体的に何を認めているのかを確認することも重要です。
例えば、店舗を利用したことだけを認めているのか、そこで性的関係を持ったことまで認めているのか、何回利用したのか、特定の従業員と店外でも会っていたのかによって、認めている事実の範囲は異なります。
LINEやメールなどで本人が具体的な事実を認めている場合には、そのやり取りを保存しておくとよいでしょう。
口頭で話をした場合にも、その後の紛争に備えて、いつ、どのような説明を受けたのかを記録しておくことが考えられます。
複数の証拠を組み合わせて判断することもある
風俗利用についても、一つの証拠だけですべての事実が明らかになるとは限りません。
例えば、決済履歴から店舗を利用したことが分かり、予約履歴から利用したコースや従業員が分かり、さらに配偶者との話し合いの中で具体的な行為を認めているというように、複数の資料から事実関係を整理できる場合があります。
そのため、「決定的な証拠が一つあるか」という見方だけではなく、それぞれの証拠から何が分かり、それらを組み合わせるとどこまで事実を確認できるのかを考えることが大切です。
不貞の証拠についての一般的な考え方や、LINE、写真、位置情報などがどのように評価されるのかについては、次の記事で詳しく説明しています。
不貞の証拠になるもの・ならないもの|裁判で問題となる証拠を解説
証拠を考えるときのポイント
「風俗店を利用したこと」と「そこでどのような行為があったのか」は、分けて考える必要があります。
利用履歴だけで結論を出すのではなく、予約内容ややり取り、本人の説明なども含めて、実際にどのような行為があったのかを整理することが大切です。
このように、風俗利用について慰謝料を考える場合には、店舗を利用したという事実だけではなく、具体的な行為や利用状況まで確認する必要があります。
次に、風俗利用についてよくある疑問を整理します。
風俗と不貞についてよくある疑問
風俗利用と不貞の関係については、「一度だけならどうなるのか」「女性用風俗でも同じなのか」など、具体的なケースによって疑問が生じることがあります。
ここでは、風俗利用と不貞について特によく問題になる点を整理します。
Q女性用風俗を利用した場合も不貞になりますか?
女性用風俗を利用した場合も、基本的な考え方は同じです。
利用者が男性か女性かによって不貞行為の判断基準が変わるわけではなく、実際にどのような行為があったのかを確認する必要があります。
そのため、妻が女性用風俗を利用し、そこで配偶者以外の人と性的関係を持った場合には、不貞行為に当たる可能性があります。
一方、利用したサービスの内容が不貞行為に当たらないものであれば、女性用風俗を利用したという事実だけで、当然に不貞行為になるわけではありません。
Q一度だけの風俗利用でも不貞になりますか?
一度だけであっても、そこで法律上の不貞行為に当たる性的関係を持ったのであれば、不貞行為に当たる可能性があります。
「一度だけだから不貞ではない」という基準があるわけではありません。
もっとも、利用の回数や期間は、慰謝料の金額を判断する際には考慮されることがあります。
一度だけの利用と、長期間にわたって繰り返し利用していた場合とでは、婚姻関係への影響や精神的苦痛の程度について異なる評価がされることがあります。
Q性交のない風俗なら慰謝料は発生しませんか?
必ずしもそうとは限りません。
性交がなかったとしても、性交類似行為など、具体的な行為の内容によっては不貞行為に当たるかが問題になることがあります。
また、法律上の不貞行為に当たらない場合でも、その行為の内容や態様によっては、夫婦の婚姻共同生活の平穏を侵害したとして不法行為責任が問題になることがあります。
そのため、「性交がなかった」という一点だけで責任がないと判断することはできません。
Q風俗店を利用した証拠しかなくても慰謝料を請求できますか?
風俗店を利用したことが分かるだけでは、そこで具体的にどのような行為があったのかまで明らかにならない場合があります。
そのため、店舗の業態や利用したサービスの内容、予約履歴、店舗や従業員とのやり取り、配偶者自身の説明など、ほかの事情も含めて確認することになります。
店舗を利用した事実と、不貞行為に当たる行為があったことは、分けて考えることが大切です。
Q配偶者から風俗の利用を許可されていた場合でも、不貞になりますか?
配偶者が風俗の利用を許可していたという事情があっても、それだけで、そこで行われた性的関係が法律上の不貞行為に当たらなくなるとは限りません。
一方、不貞慰謝料は、婚姻共同生活の平穏が侵害され、それによって精神的苦痛が生じたことについて認められるものです。
そのため、配偶者が風俗利用を認識したうえで了承していたという事情は、責任の有無や損害の程度を考えるうえで考慮されることがあります。
もっとも、「風俗に行くこと自体は構わない」と話していた場合でも、どのようなサービスまで了承していたのか、特定の従業員との継続的な関係や店外での性的関係まで了承していたのかは別の問題です。
夫婦間でどのような認識や合意があったのか、その範囲を具体的に確認する必要があります。
このように、風俗店を利用したからといって、不貞行為になる、ならないと一律に判断することはできません。
大切なのは、ソープランド、デリヘル、女性用風俗などといった店やサービスの名称だけで判断するのではなく、実際にどのような行為があったのかを確認することです。
また、配偶者の行為が不貞に当たるかという問題と、風俗店の従業員にも慰謝料を請求できるかという問題も分けて考える必要があります。
店舗で業務としてサービスを提供した場合と、店外で個人的な関係を持っていた場合とでは、法的な評価が異なることがあります。
そして、慰謝料を請求する場合には、具体的な行為だけでなく、利用の回数や期間、夫婦関係への影響、夫婦間で風俗利用についてどのような認識があったのかなども確認することになります。
「風俗だから不貞ではない」「風俗を利用したから必ず不貞になる」と一律に考えることはできません。
店の種類やサービスの名称ではなく、実際にどのような行為があったのかを確認したうえで、不貞行為に当たるのか、責任が生じるのかを整理することが大切です。
風俗利用が不貞行為に当たるのかを考えるうえでは、そもそも法律上どこからが不貞行為になるのか、慰謝料はいくらになるのか、どのような証拠が必要なのかについても整理しておくと分かりやすくなります。
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