発信者情報開示命令制度(新制度)の弁護士費用を掲載しました
2022年10月1日から施行されたプロバイダ責任制限法により、従来の保全手続(仮処分)と訴訟手続ではなく、発信者情報開示命令という非訟手続で一体的に発信者の特定ができるようになりました。
従来の手続きも引き続き使えますが、この手続きであれば、各種SNS管理会社からのIPアドレス等の開示と、そこから判明するアクセスプロバイダからの住所や氏名等の登録情報の開示を、一体的に非訟事件の中で求めることができます。
誹謗中傷に苦しむ人は、この発信者情報開示命令制度により、従前よりも簡易迅速に発信者の特定ができる可能性が高くなります。
また、各種SNSの海外法人の日本法人としての登記も進んだので、裁判手続きに必要だった翻訳等の問題もなくなり、この点からも簡易迅速に発信者の特定ができるようになりました。
この発信者情報開示命令制度の利用を前提にご依頼いただく場合の費用は、基本的には、手数料として330,000円(税込)、実費として10,000円となります。
ただし、事案の内容や数により費用が増えることはあります。
また、今後、費用の変更をする場合があります。
現実にかかる費用は、一度ご相談いただいた上で算定いたしますので、ご依頼をご検討される場合には、まずはお問い合わせください。
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