離婚するために必要な条件
もくじ
離婚するために必須の条件
離婚するために、最低限必要になるのは以下の2点。
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- 離婚の合意または判決
- 離婚について、相手方配偶者との合意または離婚を認める判決
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- 子の親権者の合意または判決
- 夫婦の間に子どもがいる場合には、親権者の合意または親権者を定める判決
協議離婚の場合に役所・役場に提出する離婚届には夫婦双方の署名捺印が必要ですし、また、親権者を記載する欄がありますので、離婚の合意と子の親権者の合意が必要です。それらの記載がなければ受理されないことになります。一方、これさえ満たせば、離婚届を作成して提出することにより離婚することはできます。
調停離婚の場合には、調停の手続きの中で離婚と親権者についての合意を得る必要があり、調停成立により離婚が成立します。調停離婚の場合でも役所・役場に離婚届を提出する必要はありますが、夫婦のうち一方の署名捺印で足ります。調停離婚の場合には、夫婦から請求がなくても、調停委員などを通じて、以下の「法的に考えておくべき事項」についても話合いをすることがあるかもしれません。
裁判離婚の場合には、裁判所に夫婦関係が破綻しているなどの離婚原因があることを認めてもらう必要があり、また、夫婦に子どもがいる場合にはどちらが親権者になるか決めてもらうことになりますが、相手方配偶者の同意がなくても離婚することができます。裁判手続きの中で、和解により離婚が成立する場合もあります。裁判離婚の場合でも離婚届の提出が必要ですが、夫婦のうち一方の署名捺印で足りるのは調停離婚と同様です。裁判離婚の場合には、弁護士が代理人となることが多いと思われますので、以下「法的に考えておくべき事項」についても話合いや主張立証が行われることが多いかと思います。
以上のように、離婚するために最低限必要なことはごくごくシンプルなことです。ただし、以下の「離婚するときに考えておくべき事項」について話合いや合意ができていない場合には、後々争いになる可能性がより大きくなってしまうという問題が残ります。
離婚する場合に考えておくべき事項
法的に考えておくべき事項
離婚と親権者の合意ができれば離婚できるといっても、一定期間生活を共にした夫婦が離婚するので、以下の点についても、何らかの問題を抱えていることが多いです。
そのため、可能な限り、以下の点についても離婚するときに決め、書面を作成しておくことが大切です。特に、慰謝料や財産分与、年金分割は、離婚から2年を経過すると請求できなくなります。
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- 慰謝料
- 慰謝料の支払いをするのか、またその金額をどうするか。
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- 財産分与
- 財産を分けるか分けないか、またその分け方をどうするか。
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- 監護権者
- 親権者とは別に、実際に子どもと一緒に生活して世話をする監護権者を決めるかどうか。
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- 養育費
- 養育費の金額や支払方法、いつまで支払うのかという期限、進学費用などが生じた場合にどうするか。
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- 面会交流
- 子どもと離れて暮らす方の親が子どもと会う回数や方法、学校行事への参加の可否をどうするか。
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- 年金分割
- 配偶者が会社員や公務員で、厚生年金や旧共済年金(平成27年10月1日に厚生年金へ一元化)への加入期間がある場合、婚姻期間中に配偶者の扶養に入っている期間があれば、年金分割ができる場合があります。
事実上考えておくべき事項
法的な争いになるものではありませんが、以下のような事項についても話し合っておくことで、離婚するときや離婚した後の手続きがスムーズになります。
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- 離婚届
- 誰が、いつ、離婚届を提出するか。離婚届の証人はどうするか。
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- 姓(氏・名字)
- 離婚後は、旧姓に戻すのか婚姻中の姓のままにするのか。離婚後も婚姻中の姓のままにする場合には、離婚日から3か月以内に「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を出す必要があります。
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- 戸籍
- 離婚により戸籍から抜ける方は、もとの戸籍に戻るのか、新しい戸籍を作るのか。また、子どもの戸籍は離婚しても従前の筆頭者の戸籍に入ったままなので、離婚して戸籍から抜ける方の配偶者が親権者となった場合に、子どもを親権者の戸籍に入れるには、家庭裁判所の「子の氏の変更許可」を得てからそれを役所・役場に届け出る必要があります。勝手に戸籍から抜かれたなどといった誤解を与えないよう、子どもの戸籍をどうするかも話しておくとよいでしょう。
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- 各種契約の処理
- 夫婦として生活していると、生活費や配偶者の分の各種支払いを、クレジットカードや口座引落しで一方が代わりに支払いをしている場合がありますので、その処理を話し合っておいた方がよいでしょう。また、夫婦のどちらか、またはどちらも引越しをする場合には、その引越費用を誰がどの程度負担するかも決めておくと争いを防ぐことができます。
合意できない場合
以上の内容について、可能な限り合意すべきだといっても、離婚する際には感情的な対立がある場合がほとんどです。そのため、離婚するかしないかという根本的な問題から話合いが進まないことも多いかと思います。それに加えて、離婚を前提に、慰謝料や親権、財産分与などの話合いをするとなると、より難しい問題が生じてきます。
夫婦それぞれの親を交えて話合いをすることで解決する場合もありますが、より対立が深まってしまうケースもありますので注意は必要です。
話合いに不安がある、話合いが進まない、話合いができないという場合には、以下の選択肢があります。
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- 本人による離婚交渉
- 弁護士などに相談しながら、本人が配偶者と離婚の交渉を進めます。従前の話合いの延長なので、解決への大きな期待はできませんが、配偶者が専門家の意見を聞けば納得するという程度の争いであれば、解決する可能性はあります。
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- 弁護士を代理人とした離婚交渉
- 弁護士を代理人とし、本人に代わって配偶者との離婚交渉を進めます。
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- 本人による離婚調停
- 本人が家庭裁判所に離婚調停の申立てを行い、手続きを進めます。調停にかかる費用は高額にはならないので、経済的負担は軽いです。ただし、手続きは全て本人が行うことになるので、資料の準備や主張をする場合には負担が大きくなります。
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- 弁護士を代理人とした離婚調停
- 弁護士を代理人とし、本人に代わって離婚調停の申立てを行い、本人とともに手続きを進めます。夫婦で話合いが進まない場合には、基本的におすすめするのはこの手段です。やはり、弁護士が入り、調停という裁判所が関わる方法を取ることで、離婚に対する強い気持ちを配偶者に伝えることができます。調停と並行して、交渉を進めることもできます。
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- 離婚裁判(訴訟)
- 本人が離婚裁判を起こすにせよ、弁護士を代理人として離婚裁判を起こすにせよ、まずは離婚調停を申し立てる必要があります。離婚調停が不成立になった後、裁判を起こすことになります。