会社をたたむ方法は、借金があるかどうかだけでは決まりません。会社に残る資産で支払いを終えられるか、債権者との調整が可能か、事業を引き継ぐ余地があるかによって、検討する手続が変わります。
中心となるのは、通常清算・破産・特別清算です。ただし、事業を止めること、会社を解散すること、会社が消滅することは、それぞれ違います。解散登記をしただけで、借金や契約関係がなくなるわけではありません。
この記事では、株式会社・合同会社などを閉じることを考えている経営者に向けて、通常清算・破産・特別清算の違いと、それぞれを検討する前に確認したい事項を整理します。

「廃業」「解散」「清算」は何が違う?
廃業は、一般に事業をやめることを指す言葉です。店舗を閉めて営業を止めても、法人としての会社は残っているため、借入金、賃貸借契約、税務・社会保険などの整理は別に必要です。
解散は、会社が通常の営業活動を終え、原則として清算に移るきっかけとなる法的な出来事です。株式会社であれば、株主総会による解散決議が代表例です。解散した会社も、その時点ですぐ消滅するのではなく、清算の目的の範囲で存続します。
清算は、残っている仕事を終え、売掛金などを回収し、財産を処分して債務を支払い、会社の財産関係を整理する手続です。通常清算では、債務を処理した後に残余財産を株主等へ分配し、清算事務を終えます。
この説明は、主に会社が自主的に解散し、通常清算へ進む場合を念頭に置いています。破産手続開始決定によって解散する場合や、合併によって解散する場合など、通常清算とは異なる経過をたどるケースもあります。
登記だけでは会社の整理は終わらない
解散や清算結了の登記を形式的に行っても、未処理の財産・債務や契約関係まで当然になくなるわけではありません。会社を閉じるには、登記だけでなく、実際の財産・債務・契約関係を整理する必要があります。
通常清算・破産・特別清算の違い
会社を閉じる主な方法として、通常清算・破産・特別清算があります。どの手続が適しているかは、会社に残っている財産、債務の支払可能性、債権者との調整可能性などによって変わります。
| 手続 | 主な対象・場面 | 手続を進める人 | 裁判所の関与 |
|---|---|---|---|
| 通常清算 | 株式会社・合同会社など。債務を支払い、財産関係を整理できる見通しがある場合 | 清算人 | 原則として裁判所の継続的な監督はない |
| 破産 | 支払不能や、株式会社・合同会社などで債務超過がある場合 | 破産管財人 | 裁判所への申立てと破産手続開始決定が必要 |
| 特別清算 | 清算中の株式会社。清算の遂行に著しい支障を来す事情や、債務超過の疑いがある場合 | 裁判所の監督を受ける清算人 | 裁判所への申立てと特別清算開始命令が必要 |
通常清算|債務を処理して会社を閉じる
通常清算は、清算人が会社の財産と債務を整理し、会社を閉じる手続です。後継者がいないため事業を終了する場合など、会社に残る資産や今後の回収によって、借入金、買掛金、税金その他の債務を処理できる見通しがある会社で検討されます。
借入金が残っているというだけで、通常清算ができなくなるわけではありません。預金だけでなく、売掛金の回収や不動産・在庫などの資産売却によって、最終的に債務を支払い終えられるかが重要です。
代表者や株主から資金援助を受ける場合や、債権者から債務免除を受けることによって支払いを終えられる場合には、それらを前提に通常清算を検討できることもあります。ただし、実際に援助・免除が受けられるのか、その確実性も確認する必要があります。
「資産を全部売れば足りるはず」という見込みだけで清算を進めるのは危険です。実際の売却額や売掛金の回収可能性を確認し、従業員への支払い、賃貸物件の原状回復費、契約の解約費用、専門家費用など、会社を閉じるために必要となる支出まで含めて考えます。
破産|支払不能などの状態を裁判所の手続で整理する
破産は、会社が自力で債務を処理することが難しい場合に、裁判所の手続を通じて会社財産を整理する方法です。
支払不能とは、支払能力を欠くため、期限の来た債務を一般的・継続的に支払えない状態をいいます。また、株式会社や合同会社などでは、会社財産をもって債務を完済できない債務超過も、破産手続開始の原因になります。
破産手続開始決定後は、裁判所が選任した破産管財人が会社財産を管理・換価し、債権者への配当などを進めます。会社に配当に回せる財産がなく、配当を行わずに手続が終了する場合もあります。
通常清算とは異なり、破産手続開始決定後は、経営者が自分の判断で会社財産を処分したり、どの債権者に支払うかを決めたりすることはできません。債権者との個別調整が難しい場合にも利用されますが、「話し合いがまとまらない」という事情だけで破産できるわけではなく、法律上の開始原因が必要です。
法人破産には、個人の自己破産のような免責手続はありません。法人破産では、会社財産を調査・換価して債権者への配当などを行ったうえで、法人そのものを清算していくためです。通常、破産手続による清算が終了すれば法人格も消滅します。
一方、代表者が会社の借入れを連帯保証している場合など、代表者個人が負っている債務まで会社の破産によって当然になくなるわけではありません。会社の問題と代表者個人の問題は分けて検討します。
特別清算|清算中の株式会社を裁判所の監督下で整理する
特別清算は、解散後、清算中の株式会社に限って利用できる手続です。合同会社には利用できません。清算の遂行に著しい支障を来す事情がある場合や、債務超過の疑いがある場合に、裁判所の命令によって開始されます。
特別清算でも、会社財産の整理を行うのは清算人です。ただし、通常清算とは異なり、裁判所の監督を受けながら債務の整理を進めます。
債権者との協定によって整理する場合には、協定案を作成し、債権者集会で法律上必要な多数による同意を得たうえで、裁判所の認可を受けるなどの手続が必要になります。そのため、主要な債権者との調整可能性は、特別清算を選べるかを考えるうえで重要です。
一方、債権者が少数である場合などには、裁判所の許可を得たうえで、債権者それぞれとの個別の和解によって債務を整理する方法がとられることもあります。
いずれの場合も、「債権者と話し合えるなら必ず特別清算を利用できる」というものではありません。会社の財産状況、債権者の構成、担保の有無、協定や和解が成立・実行する見込みなどを踏まえて判断します。整理が困難な場合には、破産へ移行することもあります。
通常清算中に資産不足が分かったら
通常清算を始めた後に、「予定していた金額で資産を売却できない」「売掛金を回収できない」などの事情から、会社財産では債務を支払いきれない可能性が判明することがあります。
清算株式会社について債務超過の疑いがある場合には、清算人は特別清算開始の申立てを検討する必要があり、会社法上、一定の場合には申立義務も定められています。
一方、会社の財産では債務を完済することができないことが明らかになった場合には、清算人は破産手続開始を申し立てなければならないとされています。
つまり、「債務超過の疑いがある」という段階と、「会社財産では完済できないことが明らかになった」という段階は同じではありません。通常清算中に資産不足が判明した場合には、その程度や資金援助・債務免除の可能性、債権者との調整可能性などを踏まえ、特別清算・破産のどちらを検討すべきかを早めに確認する必要があります。
なお、すでに特別清算開始命令が出ている場合には、破産への移行について別の規定が適用されます。また、合同会社など特別清算を利用できない会社についても、清算中に債務を完済できないことが明らかになった場合には、破産申立てが問題となります。
資産不足が分かったまま通常清算を続けない
資産不足が判明した場合に、「せっかく通常清算を始めたから、このまま最後まで進めよう」と自己判断するのは避けた方がよいでしょう。追加の資金援助や債務免除によって支払いを終えられるのか、特別清算・破産へ切り替える必要があるのかを確認する場面です。
休眠・株式譲渡・事業譲渡は、会社を閉じる手続とは異なる
休眠しても会社と債務は残る
一般にいう休眠は、会社を存続させたまま事業活動を止めることです。将来もう一度事業を始める可能性がある場合などに検討されますが、営業を止めるだけで借金が減ったり、契約関係が終了したりするわけではありません。
会社が存続する以上、状況に応じた登記、税務申告、税務署等への届出などへの対応も残ります。「休眠届を出せば、その後は何もしなくてよい」という制度ではありません。
一定の株式会社については、長期間登記がされていない場合に、法務局によるみなし解散の制度があります。しかし、みなし解散になったからといって、会社の債務や清算事務まで解決するわけではありません。会社を放置することと、必要な手続を終えて会社を閉じることは別です。
株式譲渡と事業譲渡では、残るものが違う
自分では会社を続けられなくても、顧客基盤、技術、従業員、ブランドなどに価値があれば、別の経営者や会社へ引き継ぐ方法を検討できる場合があります。
株式譲渡によって会社の経営権を他者へ移す場合には、会社そのものは存続します。会社の借入金、契約、従業員との雇用関係なども原則として会社に残ります。
経営者自身は会社から離れられる可能性がありますが、株式を譲渡しただけで代表者個人の連帯保証まで当然に外れるわけではありません。金融機関など保証を受けている債権者との調整が必要になります。
事業譲渡は、会社が行っている事業の全部または一部を他社へ譲渡する方法です。どの資産・契約・債務を引き継ぐのかを個別に定め、取引先の同意や従業員との雇用契約など、必要な承継手続を確認します。許認可についても当然に譲受会社へ移るとは限りません。
事業譲渡をしても、売主である会社自体はそのまま残ります。譲渡代金によって残った債務を整理したうえで通常清算へ進む場合もあれば、資産不足が残るため特別清算・破産などを検討する場合もあります。
そのため、「事業を誰かに引き継ぐこと」と「売主会社を最終的にどう終わらせるか」は、セットで考える必要があります。
私的整理は、債権者との合意による債務整理
私的整理は、破産や民事再生など裁判所の倒産手続を利用せず、債権者と返済条件の変更、債務免除などを協議する方法です。
事業を継続するために行う場合もあれば、事業譲渡によって事業を別会社へ移し、残った会社を最終的に清算するために用いる場合もあります。
特別清算とは異なり、原則として債権者との任意の合意が基本になります。合意していない債権者の権利を当然に変更することはできないため、対象となる債権者の構成や、合意を得られる見込みを確認する必要があります。
また、調整をしている間にも給与、税金、家賃、仕入代金などの支払いは続きます。合意成立まで会社の資金が持つのかという時間の問題もあわせて考えます。
自社に合う方法を考えるための確認事項
帳簿の金額だけでなく、支払える額と時期を見る
まず、預金、売掛金、在庫、不動産、設備などについて、実際に現金化できる金額と、その時期を確認します。
帳簿上は多額の資産が計上されていても、回収できない売掛金や、買い手が見つからない設備は、直近の支払いに使える資金にはなりません。不動産も、売却まで数か月かかる可能性があります。
債務については、銀行借入や買掛金だけでなく、未払賃金、税金、社会保険料、家賃、リース料なども確認します。さらに、会社を閉じることで発生する解約金、設備撤去費、原状回復費、専門家費用なども加えて考えます。
たとえば借入金が残っていても、回収可能な売掛金や預金などで、廃業に必要な費用まで含めてすべて支払えるのであれば、通常清算を検討できます。
反対に、不動産などの帳簿上の価値が高く、最終的には債務を支払えそうでも、売却までの間に給与や仕入代金を支払えず、資金繰りが止まるのであれば、早めに別の対応を検討する必要があります。
金額と支払時期を分けて確認する
会社をたたむ方法を選ぶときは、「最終的な資産と負債の総額」と、「直近の支払期日まで資金が持つか」を分けて確認します。決算書上の黒字・赤字だけでは判断できません。
担保・リース・役員との貸し借りを確認する
会社が使用している車両や機械でも、リース会社等の所有物であれば、会社の判断で自由に売却することはできません。不動産や売掛金などに担保が設定されている場合にも、その売却・回収代金の全額を一般の債権者への支払いに使えるとは限りません。
役員との貸し借りも整理します。会社が役員へ貸している金銭は、原則として会社が回収すべき資産です。反対に、役員が会社へ貸している金銭は、会社にとっての債務になります。
もっとも、役員が会社へ貸した資金だからという理由で、資金繰りが悪化した段階で他の債権者より先に返済してよいとは限りません。後に破産へ移行した場合には、その返済が問題となる可能性もあります。
会社財産の一覧には、金額だけでなく、現在の所有者、担保の有無、支払期日、相手方との関係なども記載すると、実際に支払いへ利用できる財産を把握しやすくなります。
債権者との調整と、代表者個人への影響を分ける
会社側については、債権者ごとの債権額、支払期日、担保の有無、現在の交渉状況などを確認します。すでに督促や訴訟、差押えの動きがある場合には、検討に使える時間そのものが限られていることがあります。
税金や社会保険料についても、通常の取引債務と同じ条件で債務免除等の交渉ができるわけではありません。債務の種類ごとに分けて把握します。
会社の債務は、原則として会社自身が負います。ただし、代表者が会社の借入れを連帯保証している場合や、個人資産を担保として提供している場合には、会社の清算とは別に代表者個人への影響を確認する必要があります。
会社を清算・破産させても、代表者保証が自動的に外れるわけではありません。一方で、会社が破産するからといって、代表者も必ず自己破産するわけではありません。
保証債務の金額、代表者個人の資産・収入、担保の状況、債権者との協議可能性などを踏まえ、会社側と個人側の対応を分けて考えます。
手続の流れ・期間・費用はどう違う?
通常清算の基本的な流れ
株式会社を主な例にすると、通常清算は次のように進みます。合同会社では、解散の決定方法、清算人の定め方、清算事務の終了手続などが異なる部分があります。
- 株主総会で解散を決議し、清算人を確認・選任する
- 解散・清算人に関する登記を行い、財産と債務を調査する
- 官報公告と、知れている債権者への個別催告を行う
- 売掛金の回収、資産売却、債務の弁済などを進める
- 債務を整理した後、残余財産を分配し、清算事務終了後に決算報告の承認を受ける
- 清算結了登記を行う
清算人は、定款の定めや株主総会による選任などによって決まります。従前の取締役が清算人となる場合もあり、すべての会社で解散時に新しい清算人を株主総会で選任するわけではありません。
株式会社の通常清算では、債権者が債権を申し出るための期間を2か月以上設ける必要があります。この期間中は原則として債務の弁済が制限され、例外的に裁判所の許可を得て支払う場合があります。
したがって、解散した後も、それまでと同じ感覚で債権者への支払いを続けてよいわけではありません。
また、株主等への残余財産の分配は、原則として会社の債務を弁済した後に行います。争いのある債務について必要な財産を留保する場合などの例外はありますが、債権者への支払いより先に株主へ会社財産を戻すことはできません。
破産・特別清算の流れ
破産では、会社の資産、負債、債権者、契約関係、過去の取引などを確認して申立書類を準備し、裁判所へ破産手続開始を申し立てます。
開始決定後は、破産管財人による会社財産の調査・管理・換価、債権の調査、必要に応じた配当などを経て手続が終了します。破産を申し立てる前に、通常清算を行っておく必要はありません。
特別清算では、まず会社が解散して清算会社となったうえで、裁判所へ特別清算開始を申し立てます。開始命令後は、清算人が裁判所の監督を受けながら財産・債務を整理します。
協定による場合には、協定案の作成、債権者集会での可決、裁判所による認可、協定内容の実行などを進めます。債権者が少数である場合などには、個別和解によって整理することもあります。
費用の安さだけで選ばない
| 手続 | 主な費用 | 期間を左右する事情 |
|---|---|---|
| 通常清算 | 登記、官報公告、税務申告、専門家への依頼費用など | 2か月以上の債権申出期間に加え、資産売却や債務・契約の整理に必要な時間 |
| 破産 | 裁判所への申立手数料、予納金、郵便料、弁護士費用など | 資産の調査・換価、債権者数、訴訟や過去の取引についての調査 |
| 特別清算 | 裁判所手続、公告、債権者対応、専門家への依頼費用など | 債権者との調整、協定・和解の成立と実行、資産処分 |
通常清算で債権申出期間を2か月以上設ける必要があるということは、「通常清算なら2か月で会社を閉じられる」という意味ではありません。資産の売却、売掛金の回収、賃貸物件の明渡し、税務申告などに時間がかかれば、清算期間も長くなります。
破産や特別清算についても、会社の規模だけで期間・費用が決まるものではありません。資産の種類、債権者数、過去の取引の調査、債権者との調整などによって変わります。
見積りを確認するときは、専門家の報酬、裁判所や官報等へ支払う実費、別途費用が必要となる業務を分けて確認すると、必要な資金を把握しやすくなります。
手続費用を含めて会社を閉じる資金を確保できるか分からない場合には、会社資金が完全になくなるまで事業を続ける前に、今後必要となる費用も含めて見通しを確認することが重要です。
どの方法でも確認したい従業員・契約・財産処分
従業員がいる場合には、営業終了日と雇用終了日、最終給与、退職金の有無、離職票、社会保険・雇用保険の手続などを整理します。
会社を廃業する場合でも、単に「会社を閉じるから全員退職」と扱えばよいわけではありません。解雇予告・解雇予告手当だけでなく、雇用契約の内容や解雇の有効性、従業員への説明方法などを確認する必要があります。
賃貸借契約、リース契約、継続的な取引契約についても、解約予告期間、違約金、原状回復義務、物品の返還条件などを確認します。会社の解散登記をしただけで、これらの契約がすべて自動的に終了するわけではありません。
税務申告、社会保険等の届出、許認可の廃止・返納などについても、解散登記とは別に手続が必要になることがあります。
また、資金繰りが厳しくなった段階で、親族・役員・特定の取引先だけへ優先して返済したり、会社財産を著しく安い価格で譲渡したりすると、その後破産へ移行した場合に、破産管財人から否認や返還請求を受ける可能性があります。
会社からの支払いがすべて禁止されるわけではありませんが、支払先、支払時期、債務の内容、財産処分の価格などによって評価が変わります。通常清算で進められるか分からない状態になった後は、返済や財産移転を実行する前に、今後選択する可能性のある手続との関係を確認しておく方が安全です。
相談前に用意したい資料と、専門家の役割
会社をどの方法で閉じるかを検討する際には、直近の決算書、試算表、預金残高、資金繰り表、債権者一覧、借入・保証・担保に関する契約書などが判断材料になります。従業員、賃貸借契約、リース契約に関する資料もあると状況を整理しやすくなります。
もっとも、資料がすべてそろうまで相談を待つ必要はありません。すでに支払遅延がある、給与が払えない、差押えの動きがある、数週間以内に資金がなくなるといった場合には、現時点で分かる資料と直近の支払予定を整理して相談することが重要です。
- 弁護士:通常清算で債務を処理できるか、破産・特別清算・私的整理などのどの方法を検討すべきかという法的な整理、債権者対応、個人保証、会社財産の処分、倒産手続への対応
- 司法書士:解散、清算人、清算結了などの商業登記を中心とする手続
- 税理士:解散・清算に伴う税務申告、会社財産の処分や事業譲渡に関する税務処理など
会社を閉じる場面では、法的な手続、登記、税務が同時に関係することがあるため、必要に応じて複数の専門家が連携して進めます。
ただし、通常清算で本当に債務を処理できるのか、特別清算・破産を検討する必要があるのかという段階では、単に解散登記を進める前に、会社の財産・債務・資金繰りを確認することが重要です。特に資産不足や代表者保証がある場合には、会社と代表者個人の対応をあわせて考えます。
まとめ|支払える見通しと、会社に残る関係から考える
会社をたたむ主な方法には、通常清算・破産・特別清算があります。通常清算で債務を処理できるのか、それとも裁判所を利用する手続が必要なのかを、帳簿上の数字だけでなく、実際の資産の回収・売却見込みと支払時期から確認します。
特別清算は清算中の株式会社だけが利用できる手続であり、合同会社などでは利用できません。また、休眠、株式譲渡、事業譲渡を選んでも、それだけで会社が消滅したり、残った債務がなくなったりするわけではありません。
まずは会社の財産、債務、今後の資金繰り、従業員、契約、代表者保証を整理し、会社を閉じるために必要となる費用も確認します。そのうえで、通常清算で最後まで支払いを終えられるのか、特別清算や破産を検討すべきなのかを判断します。
資産不足や支払遅延がすでに生じている場合には、特定の相手への返済や会社財産の処分を先に進める前に、どの手続を選ぶ可能性があるのかを確認することが、後の問題を避けるためにも重要です。
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