離婚したいと伝えたものの、相手から「離婚するつもりはない」「絶対に離婚しない」と言われてしまうことがあります。
相手が離婚に応じなければ、このまま離婚することはできないのでしょうか。
結論からいえば、相手が離婚に応じないからといって、それだけで離婚できなくなるわけではありません。
夫婦がお互いに離婚することに合意できれば、話し合いによって離婚することができます。
一方で、相手が離婚そのものを拒否している場合には、夫婦の一方だけの意思で協議離婚を成立させることはできません。
話し合いで合意できなければ、家庭裁判所の離婚調停を利用し、それでも解決できない場合には、離婚訴訟によって離婚を求めることが考えられます。
ただし、裁判になれば、「自分が離婚したいと思っている」というだけで離婚が認められるわけではありません。
相手の同意がなくても法律上離婚が認められる状態なのかが問題になります。
また、「相手が離婚に応じない」と思っていても、実際には離婚そのものを拒否しているのではなく、子どもや財産分与、養育費などの条件について合意できていないこともあります。
そのため、まずは何について相手と合意できていないのかを整理した上で、話し合いを続けるのか、調停などの手続へ進むのかを考えることが大切です。
この記事では、相手が離婚に応じない場合に、どのような流れで離婚を求めることができるのか、裁判で離婚するためにはどのような事情が必要になるのかを整理します。

相手が離婚に応じなくても、それだけで離婚できないわけではない
離婚したいと伝えても、相手が離婚に応じてくれるとは限りません。
「離婚したくない」と言われると、相手が同意するまで離婚できないように感じるかもしれません。
しかし、相手が離婚に同意していないからといって、それだけで離婚できなくなるわけではありません。
離婚には、夫婦の合意によって成立する場合と、最終的に裁判所の判断によって成立する場合があります。
夫婦がお互いに離婚することに合意できるのであれば、法律上の離婚原因があることを裁判で証明しなくても、協議によって離婚することができます。
一方で、相手が離婚そのものに同意していない場合には、自分だけの意思で協議離婚を成立させることはできません。
この場合には、夫婦での話し合いだけを続けるのではなく、家庭裁判所での離婚調停や、その後の離婚訴訟によって離婚を求めることが考えられます。
そのため、「相手が離婚してくれない」という状況では、相手の同意がなければ絶対に離婚できないと考えるのではなく、合意による離婚が難しい場合にはどのような方法があるのかを整理することが大切です。
まず、離婚そのものを拒否しているのかを確認する
「相手が離婚に応じない」といっても、その理由はさまざまです。
本当に婚姻関係を続けたいと考えていて、離婚そのものを拒否している場合もあります。
一方で、離婚すること自体には大きな異論がなくても、財産分与や子どものこと、養育費などの条件について納得できず、離婚に合意していないこともあります。
婚姻関係を続けたい、離婚する理由がないなどとして、離婚自体を拒否している場合です。
離婚そのものよりも、子ども、お金、財産などの条件について意見がまとまっていない場合です。
この二つは、同じ「離婚に応じない」という状態でも、その後に考えるべきことが違います。
離婚そのものを拒否されているのであれば、今後、相手の同意がなくても法律上離婚が認められる可能性があるのかが問題になります。
一方で、離婚の条件がまとまっていないのであれば、何について意見が違っているのかを整理し、その条件について話し合うことで解決できる可能性もあります。
相手を説得し続けなければならないわけではない
相手が離婚を拒否している場合、まずは夫婦で話し合い、離婚したい理由や今後について伝えることも考えられます。
ただ、相手が同意するまで何度も説得を続けなければ、次の手続へ進めないわけではありません。
話し合いを重ねても離婚そのものについて意見が変わらない場合や、二人だけでは冷静に話し合うことが難しい場合には、家庭裁判所の離婚調停を利用することができます。
離婚調停では、夫婦だけで結論を出そうとするのではなく、家庭裁判所で調停委員会を介して、離婚するかどうかや離婚に伴う条件について話し合っていきます。
夫婦だけの話し合いで解決できないからといって、そこで離婚について考える道がなくなるわけではありません。
では、話し合いで離婚について合意できない場合、その後はどのように進むのでしょうか。
次に、離婚調停から離婚訴訟までの一般的な流れを整理します。
話し合いでまとまらなければ、離婚調停を利用する
夫婦だけで話し合っても離婚について合意できない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
離婚調停は、裁判官が一方的に離婚するかどうかを決める手続ではありません。
家庭裁判所の調停委員会が夫婦の間に入り、双方の事情や意見を聞きながら、話し合いによる解決を目指す手続です。
一般的に、夫婦の話し合いだけでは離婚について合意できない場合には、次のような流れで進んでいきます。
離婚するかどうかや、離婚する場合の条件について夫婦で話し合います。
家庭裁判所で調停委員会を介して、離婚やその条件について話し合います。
調停でも合意できない場合には、裁判所に離婚を求める訴訟を提起することが考えられます。
必ずすべてのケースがこの順番で進むわけではありませんが、離婚訴訟を提起する前には、原則として、まず家庭裁判所の調停を経る必要があります。
調停では、調停委員会を介して話し合う
離婚調停では、夫婦が二人だけで直接話し合うのではなく、家庭裁判所の調停委員会を介して話し合いを進めます。
自分が離婚したいと考えている理由や、離婚する場合にどのような条件を希望しているのかを伝え、相手の意見も確認しながら、合意できる可能性があるのかを探っていきます。
夫婦だけで話していると、これまでの経緯や感情的な対立から話が進まなくなることもあります。
調停では、調停委員会を介して双方の考えを整理しながら話を進めることができます。
また、調停で話し合うことができるのは、離婚するかどうかだけではありません。
離婚する場合の子どもに関することや養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などについても、離婚とあわせて話し合うことができます。
そのため、前の項目で整理したように、相手が「離婚そのもの」を拒否している場合だけでなく、離婚することについては大きな争いがなくても、離婚の条件について夫婦だけでは合意できない場合にも、離婚調停を利用することが考えられます。
調停で合意できなければ、離婚訴訟を検討する
離婚調停を申し立てれば、相手が離婚を拒否していても裁判所が離婚させてくれる、というわけではありません。
調停は、基本的には夫婦の合意によって解決するための手続です。
そのため、調停で話し合いを重ねても、一方が離婚することに同意しない場合や、離婚すること自体には合意していても、子どもや財産分与などの条件を含めて合意できない場合には、調停が不成立となることがあります。
調停を申し立てたことや、調停が不成立になったこと自体によって、離婚が成立するわけではありません。
その後に改めて夫婦で合意できれば離婚することはできますが、相手が離婚を拒否したままで、それでも離婚を求めたい場合には、離婚訴訟を提起することを検討します。
ここからは、それまでの「夫婦が合意できるか」という問題だけではなく、相手が同意していなくても、法律上、裁判によって離婚を認めることができるのかが問題になります。
次に、離婚調停でも相手が離婚に応じない場合の、離婚訴訟について整理します。
調停でも離婚に応じない場合は、離婚訴訟を検討する
離婚調停でも夫婦が合意できず、相手が離婚に応じない場合には、離婚訴訟を提起することが考えられます。
離婚調停と離婚訴訟では、離婚が成立する仕組みが大きく異なります。
調停では、基本的には夫婦が離婚することについて合意する必要があります。
一方、離婚訴訟では、相手が最後まで離婚に同意しなくても、法律上離婚が認められる状態であると裁判所が判断すれば、判決によって離婚が成立することがあります。
つまり、相手が離婚に応じない場合には、調停までは「夫婦が離婚について合意できるか」が中心となりますが、訴訟では「相手の同意がなくても、法律上離婚を認めることができるか」が問題になります。
訴訟では、離婚したいという意思だけでは離婚できない
自分が強く離婚を希望していても、それだけで裁判所が離婚を認めるわけではありません。
夫婦の一方が離婚を拒否しているにもかかわらず、判決によって離婚を成立させるためには、法律上、裁判で離婚が認められる事情が必要になります。
例えば、配偶者に不貞行為があった場合など、民法には裁判上の離婚原因が定められています。
また、特定の出来事だけではなく、別居期間や夫婦関係の経緯などから、すでに婚姻関係が破綻し、婚姻を継続することが難しい状態になっているかが問題となる場合もあります。
そのため、相手が離婚を拒否している場合には、単に「どうすれば相手を説得できるか」だけではなく、自分たちの夫婦関係が、法律上どのように評価される状態なのかを考える必要があります。
夫婦関係についての事実や証拠が重要になる
離婚訴訟では、夫婦それぞれが自分の主張を述べ、その主張を裏付ける証拠を提出しながら手続を進めます。
どのような事実や証拠が重要になるかは、離婚を求める理由によって異なります。
例えば、不貞行為を理由として離婚を求めるのであれば、不貞の事実を裏付ける証拠が問題になります。
暴力や夫婦関係の経緯などが問題となる場合には、その当時の記録や、別居に至った経緯などが判断材料になることもあります。
また、「性格が合わない」「一緒に生活することがつらい」と感じていること自体が意味を持たないわけではありませんが、その言葉だけで離婚できるかどうかが決まるわけでもありません。
夫婦関係がどのような経緯をたどり、現在どのような状態になっているのかを、具体的な事実から判断していくことになります。
離婚訴訟を起こしても、途中で話し合いによって解決することはある
離婚訴訟を提起したからといって、必ず最後まで争って判決を受けなければならないわけではありません。
訴訟の途中で夫婦の話し合いがまとまり、離婚やその条件について合意できれば、和解によって離婚することもあります。
そのため、離婚訴訟は「話し合いをやめて、裁判官にすべて決めてもらう手続」と単純に考える必要はありません。
一方で、最後まで離婚することについて合意できなければ、裁判所が提出された主張や証拠を踏まえて、離婚を認めるかどうかを判断することになります。
では、相手が離婚に同意していない場合に、裁判所はどのようなときに離婚を認めるのでしょうか。
次に、裁判で離婚するために必要となる、法律上の離婚原因について整理します。
裁判で離婚するには、法律上の離婚原因が必要になる
夫婦がお互いに離婚することに合意しているのであれば、「なぜ離婚するのか」について法律上の離婚原因があることを証明する必要はありません。
一方で、相手が離婚を拒否しているにもかかわらず、裁判によって離婚を求める場合には、法律上、離婚が認められる事情が必要になります。
民法では、裁判によって離婚を請求することができる場合が定められています。
裁判上の離婚原因にはどのようなものがある?
現在の民法では、裁判上の離婚原因として、次の事情が定められています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
例えば、配偶者の不貞行為が認められる場合には、それ自体が法律上の離婚原因になります。
もっとも、どのような行為が法律上の「不貞行為」にあたるのかは、日常的に使われる「浮気」という言葉と必ずしも同じではありません。
不貞行為にあたる範囲については、以下の記事で詳しく整理しています。
一方で、すべての夫婦関係の問題が、このように明確な項目に当てはまるわけではありません。
長期間の別居や夫婦間の深刻な対立などによって、すでに夫婦としての関係を維持することが難しい状態になっている場合には、具体的な事情を踏まえて、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかが問題になります。
「性格が合わない」だけではどうなる?
離婚を考える理由として、「性格が合わない」「価値観が違う」「一緒に生活することがつらい」ということもあります。
ただ、「性格の不一致」という名前の離婚原因が民法に定められているわけではありません。
そのため、一方が「性格が合わないから離婚したい」と考えているだけで、相手が拒否していても当然に裁判で離婚できるということにはなりません。
もっとも、性格や価値観の違いをきっかけとして夫婦関係が悪化し、長期間別居しているなど、すでに婚姻関係を維持することが難しい状態になっていることもあります。
このような場合には、「性格の不一致」という言葉だけを見るのではなく、夫婦関係が悪化した経緯、別居の有無や期間、夫婦間の交流など、さまざまな事情から婚姻関係の状態を判断することになります。
つまり、離婚理由につけられた名前だけではなく、夫婦関係が実際にどのような状態になっているのかが重要です。
別居期間は重要だが「○年なら離婚できる」という決まりはない
相手が離婚に応じない場合、「何年別居すれば離婚できますか」という疑問を持つ人も少なくありません。
別居期間は、婚姻関係がすでに破綻しているかを判断する上で重要な事情の一つです。
長期間にわたって夫婦が別々に生活し、夫婦としての共同生活が失われているのであれば、婚姻関係が破綻していると判断する方向の事情になります。
ただし、「別居して○年経過すれば、相手が拒否していても必ず離婚できる」という一律の基準が法律で定められているわけではありません。
同じ別居期間でも、婚姻期間の長さ、別居に至った経緯、別居中の夫婦の関係、子どもの状況などによって評価が変わることがあります。
そのため、「まだ○年だから離婚できない」「○年を超えたから必ず離婚できる」と、年数だけで判断するのではなく、夫婦関係全体の状況を見る必要があります。
自分に不貞などの原因がある場合は、同じようには考えられない
注意が必要なのは、自分の不貞行為などが原因となって婚姻関係が破綻し、その本人から離婚を求める場合です。
このように、婚姻関係の破綻について主として責任のある配偶者からの離婚請求は、一般に「有責配偶者からの離婚請求」と呼ばれます。
有責配偶者から離婚を求めた場合でも、相手が拒否すれば絶対に離婚できないというわけではありません。
ただし、婚姻関係が破綻しているというだけで、通常の場合と同じように離婚が認められるわけでもありません。
これまでの裁判例では、別居期間の長さや婚姻・同居期間との関係、未成熟の子どもの有無、離婚によって相手方が置かれる精神的・社会的・経済的な状況など、さまざまな事情を考慮して、離婚請求を認めることができるかが判断されています。
そのため、自分の不貞などが夫婦関係の破綻に大きく関係している場合には、「長く別居すればいずれ離婚できる」と単純に考えることはできません。
離婚できるかは、個別の事情によって変わります
- 「別居○年」「性格の不一致」「不貞がある」といった一つの事情だけで、裁判で離婚できるかを判断できるとは限りません。
- 特に、相手が離婚を拒否している場合や、自分にも婚姻関係が悪化した原因がある場合には、これまでの経緯や現在の夫婦関係を含めて検討する必要があります。
このように、相手が離婚に応じない場合には、「相手がいつ同意してくれるか」だけを考えるのではなく、裁判になった場合に自分たちの夫婦関係がどのように評価されるのかという視点も必要になります。
もっとも、相手が「離婚しない」と言っているケースのすべてで、離婚訴訟まで進む必要があるわけではありません。
最後に、相手が離婚に応じないときに、次の対応を考えるために何を整理すればよいのかを確認します。
相手が応じないときは、「何が争いになっているのか」を整理する
相手が離婚に応じないとき、すぐに離婚調停や離婚訴訟へ進まなければならないわけではありません。
一方で、相手がいつか離婚に納得するまで、夫婦だけで話し合いを続けなければならないわけでもありません。
次の対応を考えるためには、まず、二人の間で何について意見が分かれているのかを整理してみることが大切です。
離婚そのものと、離婚の条件を分けて考える
相手が「離婚には応じない」と言っていても、その理由は一つとは限りません。
婚姻関係を続けたいと考えていて離婚そのものを拒否している場合もあれば、離婚すること自体は受け入れていても、子どもやお金などの条件に納得できていない場合もあります。
例えば、次のような問題が考えられます。
- 離婚すること自体について意見が一致していない
- 子どもの親権や監護について意見が一致していない
- 養育費や子どもとの関わり方について意見が一致していない
- 財産分与や慰謝料など、お金の条件について意見が一致していない
- 離婚後の住まいや生活について不安がある
- 気持ちの整理がつかず、離婚を受け入れられない
複数の問題が重なっていることもあります。
「相手が離婚してくれない」と一つにまとめてしまうのではなく、離婚そのものが問題なのか、それとも離婚に伴う条件や生活への不安が問題なのかを分けてみると、次に何を話し合う必要があるのかが見えやすくなります。
話し合いを続けるのか、調停へ進むのかを考える
何について意見が分かれているのかが分かれば、その後の進め方も考えやすくなります。
まだ十分に話し合えていないことがあり、夫婦で冷静に話すことができるのであれば、もう一度話し合ってみることも考えられます。
離婚すること自体についてはお互いに納得していて、一部の条件だけがまとまっていないのであれば、その条件を中心に話し合うことで解決できる可能性もあります。
一方で、何度話しても同じやり取りを繰り返している場合や、離婚するかどうかについて意見が大きく分かれている場合には、夫婦だけで話し合いを続けることが必ずしも適切とは限りません。
そのような場合には、離婚調停を申し立てて、家庭裁判所で話し合うことも選択肢になります。
さらに、調停でも相手が離婚に応じないのであれば、前に説明した法律上の離婚原因や夫婦関係の状況を踏まえて、離婚訴訟へ進むかを検討することになります。
別居するかどうかも、状況に応じて考える
相手が離婚に応じない場合には、離婚が成立するまで同居を続けるのか、先に別居するのかという問題もあります。
別居は、単に裁判で離婚を認めてもらうために期間を積み重ねるものではありません。
夫婦がいったん生活を分けることで、今後の関係を考えやすくなることもあれば、別居によって住まいや生活費、子どもの生活など、新たに考えるべき問題が生じることもあります。
そのため、「離婚するためには別居した方がいい」と一律に考えるのではなく、なぜ別居するのか、別居した場合に自分や子どもの生活をどうするのかまで含めて考える必要があります。
別居するかどうかや、別居が離婚にどのように影響するのかについては、以下の記事で詳しく整理しています。
離婚前に別居した方がいい?|別居のメリット・注意点と離婚への影響
相手が応じていない段階でも、弁護士に相談できる
弁護士への相談は、離婚訴訟を起こすと決めてからするものではありません。
相手が離婚に応じず、今後どのように進めればよいか分からない段階でも相談することができます。
例えば、これまでの夫婦関係や別居の状況、不貞などの事情を整理することで、裁判になった場合に離婚が認められる可能性を検討したり、今の段階で確認しておいた方がよい資料や証拠を整理したりすることができます。
また、すぐに調停や訴訟へ進むのではなく、もう少し話し合うのか、別居を考えるのかといった今後の進め方を整理するために相談することもできます。
離婚を進めるにあたって確認しておきたい財産や証拠、子どもや離婚後の生活については、以下の記事でも整理しています。
すでに相手へ離婚を伝えている場合でも、確認できていないことがないかを整理する参考になります。
離婚を切り出す前に準備しておきたいこと|お金・子ども・証拠・生活を整理
相手が離婚に応じないからといって、それだけで離婚できなくなるわけではありません。
ただし、夫婦の合意によって離婚する場合と、相手の同意がないまま裁判で離婚を求める場合とでは、必要になることが違います。
まずは、離婚そのものについて意見が分かれているのか、子どもやお金などの条件について合意できていないのかを整理してみましょう。
その上で、話し合いを続けるのか、調停を利用するのか、別居や離婚訴訟を含めた次の方法を考えるのか。今の状況に応じて、次に進む方法を選ぶことが大切です。
どの段階から整理しますか
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まず状況を整理する|判断の入口
まずは、状況を整理するところから。
何に悩み、何を考えるべきなのか。判断の出発点を整理する記事です。 -
制度と見通しを知る|判断前の整理
制度や流れ、費用やリスクなど、判断に必要な情報を整理します。
選択肢を決める前に、見通しを持つための記事です。 -
具体的な対応を考える|判断の実践
手続や準備、具体的な進め方など、行動に移すための情報を整理します。
実際の対応を考える段階の記事です。