SNSや掲示板に誹謗中傷を書き込まれたとき、「投稿した相手が誰なのか知りたい」と考える方は少なくありません。その際によく見聞きするのが「発信者情報開示請求」です。

結論から言うと、発信者情報開示請求は、弁護士に依頼せず本人が行うことも法律上は可能です。ただし、請求書を送れば当然に相手の氏名・住所が分かる手続ではありません。投稿内容が権利侵害に当たるか、どの事業者にどの情報を求めるか、投稿や接続記録が残っているかなど、途中でいくつもの判断が必要になります。

また、発信者情報開示請求はあくまで「投稿者を特定するための手続」であり、投稿の削除や慰謝料の支払いを直接実現する手続ではありません。削除したいのか、相手を特定したいのか、賠償を求めたいのかによって、優先すべき対応も変わります。

投稿や接続記録は永久に残るとは限りません。だからといって焦って依頼先を決める必要はありませんが、まずは状況と証拠を残しておくことが、その後の判断材料になります。

この記事では、本人で進められること、難しくなりやすい部分、裁判所手続、費用や期間、相談を検討する目安までを順に整理します。

【この記事のポイント】
発信者情報開示請求は本人でも行えるが、投稿者の特定まで進める手続は簡単ではない
まずは投稿本文、URL、投稿日時、アカウント情報、前後のやり取りを保存する
難しくなりやすいのは、権利侵害の判断、請求先・請求する情報の特定、裁判所手続
事業者への任意の請求だけで氏名・住所等が開示されるとは限らず、裁判所の手続が必要になることがある
すべてを弁護士に任せる以外にも、見通しや書類、手続の一部だけ相談する方法がある
自分で確認・準備しやすいこと 判断や手続が複雑になりやすいこと
投稿、URL、日時、アカウント情報の保存 投稿が法的な権利侵害に当たるかの判断
被害の経緯・関連投稿の整理 開示を求める事業者や情報の特定
通報窓口・規約の確認 裁判所への申立て、記録の消去への対応
希望する解決方法の整理 海外事業者・複数事業者が関係するケース
相談用資料の準備 開示後の示談交渉・損害賠償請求

右側の手続も本人で行うことはできますが、専門的な判断や事務負担が増えやすい部分です。

発信者情報開示請求は自分でできる?まずは目的とできる範囲を整理する

本人で請求・申立てをすること自体は可能

発信者情報開示請求は、弁護士への依頼が法律上の要件とされている手続ではありません。本人の名義で投稿先の事業者に請求したり、裁判所に申立てをしたりすることもできます。

ただし、「本人でできる」ことと「本人で簡単に投稿者を特定できる」ことは別です。対象となる投稿を正確に特定し、どの権利が侵害されているのかを説明し、どの事業者がどの情報を持っているのかを見極める必要があります。

特に、海外事業者が関係する場合や、複数のサービス・複数の投稿者にまたがる場合は、確認すべき事項や手続が増えやすくなります。

発信者情報開示請求は「投稿者を特定するため」の手続

開示請求でできること

発信者情報開示請求とは、匿名で投稿した人物の氏名・住所など、投稿者の特定につながる情報の開示を、投稿先のサービスやインターネット接続事業者などに求める制度です。

この手続は、投稿そのものを削除したり、謝罪や損害賠償の支払いを命じたりするものではありません。開示によって投稿者が判明した後に、必要に応じて示談交渉や損害賠償請求などを検討します。

開示請求を考える前に、「何を解決したいか」を確認する

発信者情報開示請求、削除請求、刑事相談は、それぞれ目的が異なります。自分が最終的に何を実現したいのかを先に整理しておくと、必要な対応を選びやすくなります。

  • 投稿を見えない状態にしたい場合
     サービスへの通報や削除請求を検討します。
  • 投稿者が誰かを知りたい、請求先を確保したい場合
     発信者情報開示請求を検討する場面です。
  • 謝罪や賠償を求めたい場合
     投稿者の特定後に示談交渉や損害賠償請求を検討します。
  • 投稿内容が犯罪に当たる可能性がある場合
     警察への相談、被害届や告訴などを検討することがあります。
  • 脅迫、個人情報の公開、性的画像の拡散などがある場合
     安全の確保を優先し、警察への相談や緊急の通報・削除対応を並行して検討することがあります。

これらの対応は、事案によって並行して進めることもあります。削除を先に求める場合でも、原則として投稿内容・URL・投稿日時・前後の文脈を保存してから動くことが重要です。

なりすましや悪質な口コミでも、直ちに開示されるとは限らない

なりすましアカウントや悪質な口コミであっても、それだけで当然に開示請求が認められるわけではありません。

なりすましでは、氏名・写真・肖像の無断使用、虚偽の投稿、プライバシー、信用など、具体的にどの権利・利益が侵害されているかを検討します。口コミも、低評価や厳しい意見というだけでは足りず、虚偽の事実が含まれているか、信用や営業上の利益を不当に害しているかなどを確認する必要があります。

「ひどいことを書かれた」ということと、「法的に開示請求が認められる状態にあるか」は、必ずしも一致しません。

発信者情報開示請求が認められる条件と、特定できない場合

法律上の要件と、実際に確認する事項は分けて考える

発信者情報開示請求では、主に次の点が法律上の要件になります。

  • 権利侵害が明らかといえるか
  • 開示を受けるべき正当な理由があるか

これとは別に、実際に開示へ至るには、相手方事業者が対象となる発信者情報を保有している必要があります。投稿から時間が経って記録が消えている場合などは、権利侵害が認められても特定に至らないことがあります。

手続を進めるうえでは、対象投稿をURL・日時等から特定できるか、必要な記録が残っている可能性があるか、どの事業者に何を求めるべきかといった点も確認します。

「権利が侵害されたことが明らか」といえるか

発信者情報開示請求では、名誉権、名誉感情、プライバシー、肖像権、著作権、信用や営業上の利益など、さまざまな権利・利益の侵害が問題になります。

たとえば名誉毀損では、社会的評価を低下させる表現かどうかだけでなく、具体的な事実を示した投稿なのか、意見・論評なのかを分けて考えます。また、公共の利害に関する事柄か、公益目的があるか、摘示された事実の重要な部分が真実かなど、違法性を否定する事情がないかも検討します。

真実であることを証明できない場合でも、投稿者がその事実を真実と信じるについて相当な理由があったかが、別途問題になることがあります。

このように、「悪口だから開示される」という単純な手続ではありません。投稿の前後の文脈や公開範囲も含めて、どの権利がどのように侵害されたのかを説明する必要があります。

「開示を受けるべき正当な理由」も必要

権利侵害があるだけでなく、開示を受けるべき正当な理由も必要です。損害賠償請求を行うため、差止め等の法的対応を検討するため、刑事手続につなげるためといった事情が挙げられます。

一方で、「誰が書いたのか知りたい」という関心だけでは、正当な理由として十分でない場合があります。開示後に何を実現したいのかを整理しておくことが、この点を考えるうえでも役立ちます。

典型的には複数の事業者が関わることがある

SNSや掲示板などの投稿先サービスと、投稿者がインターネット接続に利用したプロバイダは、別の事業者であることが多いです。

その場合、まず投稿先サービスが保有するIPアドレスや投稿日時等を手掛かりにし、次に接続プロバイダへ氏名・住所等の開示を求める流れになります。

もっとも、投稿先サービスが登録情報を保有している場合など、必要な手続はサービスの仕組みによって異なります。すべての事案が同じ二段階の流れになるわけではありません。

請求しても投稿者の特定に至らないことがある

  • 接続ログや投稿記録が残っていない
  • 投稿から時間が経ち、必要な記録が消去されている
  • 海外事業者が関係している
  • 開示された通信契約者と実際の投稿者が異なる
  • 第三者によるアカウント利用など、投稿者本人性が争われる

「開示請求をすれば必ず実名が分かる」わけではありません。また、開示された契約者情報が、そのまま実際の投稿者を意味するとも限りません。

自分で進めるなら何から始める?証拠保存から裁判所手続まで

STEP1:投稿と被害の証拠を保存する

最初に行いたいのは、問題となっている投稿や被害状況の保存です。

  • 投稿本文
  • URL、投稿ID、投稿日時
  • アカウント名、プロフィール、投稿者ページ
  • リプライ、引用、前後の投稿
  • 拡散状況や被害が分かる資料

投稿本文だけのスクリーンショットでは、後から「いつ」「どこで」投稿されたものか分かりにくくなることがあります。URLや日時、画面全体が分かる形で保存しておくことが重要です。

性的な画像、とくに未成年者が写っている可能性がある場合は、むやみに画像自体をダウンロード・複製せず、URLや投稿日時等を記録したうえで、警察や弁護士等への相談を優先してください。

STEP2:サービスの窓口と規約を確認する

証拠を確保したら、投稿先サービスの通報、削除、権利侵害申告、情報開示に関する窓口を確認します。

削除と情報開示は別の手続として扱われることが多く、事業者へ任意の請求書を送っただけで、氏名や住所等が開示されるとは限りません。

STEP3:投稿者を特定したい場合は、記録の保存も意識する

投稿時の接続記録等は、事業者や通信形態によって保存期間が異なり、「必ず何か月残っている」と一律には言えません。任意の保存依頼をしても、それだけで確実に記録が保全されるとも限りません。

保存期間は一律ではなく、早急な対応が必要になる場合もあります。投稿日時やURL等を整理し、投稿者の特定を希望する場合は、記録保存の対応が必要かを早めに確認してください。

STEP4:裁判所の手続が必要になることがある

任意の開示に応じてもらえない場合などは、裁判所への発信者情報開示命令の申立てを検討します。

事案によっては、関係する別の事業者を特定するための「提供命令」や、発信者情報の消去を防ぐための「消去禁止命令」を併せて利用することもあります。

本人で申立てをする場合は、裁判所の公式案内・書式を確認し、対象投稿、権利侵害の内容、証拠、求める情報、相手方事業者等を整理する必要があります。東京地方裁判所では、発信者情報開示命令事件の案内や申立書等の書式・記載例が公開されています。申立先は事案によって異なるため、実際に申立てをする裁判所の案内も確認してください。

東京地方裁判所|発信者情報開示命令事件について

インターネット上の書式をそのまま使えば開示されるというものではなく、必要な主張や資料は事案ごとに検討する必要があります。

STEP5:開示後の対応を見据えて、直接対決や晒し行為は避ける

発信者情報が開示された後は、示談交渉、損害賠償請求、削除請求、刑事相談などを検討する段階に入ります。

ただし、開示された情報が通信契約者や登録者の情報にとどまり、実際の投稿者と異なることがあります。確証のない段階で実名をSNSに公開したり、勤務先へ連絡したりすることは避け、誰が実際に投稿したのかを確認したうえで次の対応を検討します。

自分で行う場合の費用・期間・注意点

本人で進めても、費用や事務負担はかかる

本人で進めれば弁護士報酬はかかりませんが、裁判所の申立手数料、郵便費用、資料取得費用などはかかります。

また、書類作成、事業者の調査、裁判所とのやり取りも自分で行う必要があります。「自分で進める=無料」ではなく、金銭的な費用と時間・事務負担を分けて考える必要があります。

特定までの期間は、事案によって変わる

投稿者の特定までにかかる期間は、事業者の対応、争点、関係する事業者の数、記録の保存状況などによって異なります。

開示手続には一定の時間がかかる一方、投稿や通信に関する記録は永久に保存されるとは限りません。この点が、本人で進める場合に意識しておきたい難しさの一つです。

請求者の氏名などが発信者に知られる可能性も確認する

請求者側の情報の扱い

発信者情報開示請求では、事業者が発信者に対して、開示に応じるかどうかの意見照会を行うことがあります。

ただし、その際に請求者の氏名・住所等が当然にすべて発信者へ伝えられるわけではありません。個人の請求者の氏名を伏せたり、連絡先を発信者に示さずに照会したりする取扱いが行われることがあります。

一方で、投稿内容や当事者間の関係から請求者が推測される場合や、開示後に損害賠償請求や訴訟へ進む段階で、自分の氏名等を相手方に示す必要が生じる場合はあります。

報復や嫌がらせへの不安がある場合は、手続を始める前に、自分の情報がどの段階でどのように扱われるのかを確認しておくとよいでしょう。

緊急性が高い場合は、開示請求だけで解決しようとしない

発信者情報開示請求は、投稿者を特定するための手続であり、脅迫、生命・身体への危険、個人情報の公開、性的画像の拡散などを直ちに止める制度ではありません。

このような場合は、安全の確保を優先し、警察への相談やプラットフォームへの緊急通報、削除・非表示対応を並行して検討します。

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一人で進めるか迷ったときの相談の目安と準備

相談を検討する目安

本人で進めることは可能ですが、次のような場合は、一度見通しを確認してから進める選択肢があります。

  • 投稿から時間が経っており、記録が残っているか不安
  • 名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害等に当たるか判断しにくい
  • 関係する事業者が複数ある
  • 海外SNS・海外事業者が関係する
  • 脅迫、個人情報、性的画像など緊急性がある
  • 相手に自分の情報が伝わることに不安がある
  • 開示後に損害賠償請求や示談交渉まで考えている

これらに当てはまるからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。相談は、見通しを確認し、自分で進められる範囲を整理するためにも利用できます。

全面的に依頼する以外の相談方法もある

  • 被害内容と開示の見通しだけ相談する
  • 証拠の整理方法を確認する
  • 事業者への請求書や裁判所提出書類を確認してもらう
  • 記録保存や裁判所手続の一部だけ依頼する
  • 開示後の示談交渉・損害賠償請求だけ依頼する

どこまで部分的な依頼に対応しているかは相談先によって異なりますが、「全部自分でやる」か「全部任せる」かの二択で考える必要はありません。

相談前に整理しておくとよい資料

  • 問題となる投稿のURL、スクリーンショット、投稿日時
  • アカウント名、プロフィール、投稿者ページ
  • 前後の投稿、リプライ、引用投稿など関連する投稿
  • これまでの経緯をまとめた時系列
  • 被害の内容と、その影響が分かる資料
  • サービス運営者への通報・削除依頼等の記録
  • 希望する解決方法

すべて揃っていなくても相談はできます。特に、投稿を特定する情報と、自分が何を実現したいのかを整理しておくと、相談の中で見通しを確認しやすくなります。

よくある疑問

発信者情報開示請求は本人でもできますか?

本人が事業者に請求したり、裁判所に申立てをしたりすること自体は可能です。ただし、権利侵害の判断、請求先の特定、証拠の整理など、専門的な判断が必要になる場面があります。

投稿が削除された後でも請求できますか?

削除後でも、事業者が必要な記録を保有していれば検討できる場合があります。URL、投稿日時、削除依頼や通報の履歴、通知メール、第三者の引用投稿など、手元に残っている資料を確認してください。

匿名アカウントでも相手を特定できますか?

匿名アカウントでも、事業者が保有する情報や接続記録を手掛かりに特定を目指せる場合があります。ただし、記録の有無や通信環境、海外事業者の関与などにより、特定に至らないこともあります。

開示請求をすると、相手に自分の住所は知られますか?

意見照会の際に、請求者の住所等が当然にすべて発信者へ伝えられるわけではありません。一方で、当事者間の関係から請求者が推測される場合や、開示後の損害賠償請求・訴訟の段階で氏名等を示す必要が生じる場合はあります。

まとめ|自分でできる準備を進めながら、難しい部分だけ相談する方法もある

発信者情報開示請求は、本人が進めること自体は法律上可能です。ただし、投稿者の特定までには、権利侵害の判断、相手方事業者の把握、記録の保存、裁判所手続など、複数の判断が関わります。

まずは、投稿内容・URL・日時・アカウント情報・前後の文脈を保存し、自分が何を解決したいのかを整理することから始められます。

一人で判断しにくい部分だけを相談することもできるため、「自分で進める」か「すべて任せる」かの二択で考える必要はありません。自分でできる部分と支援を求める部分を分けて考えることも選択肢です。

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