離婚を考え始めると、「まず別居した方がいいのだろうか」と迷うことがあります。

一緒に生活を続けることがつらい。
いったん距離を置いて今後のことを考えたい。
相手が離婚に応じないため、このまま同居を続けるべきなのか分からない。
別居を考える理由は、人によってさまざまです。

また、「別居した方が離婚しやすくなる」「勝手に家を出ると離婚で不利になる」といった話を聞き、別居するかどうかを法律上の有利・不利だけで考えている人もいるかもしれません。

しかし、離婚前に別居した方がいいかは、一律に決められるものではありません。

別居によって夫婦がいったん距離を置くことで、今後の関係を考えやすくなることがあります。
また、別居の事実や期間が、後に離婚を考える上で意味を持つこともあります。

一方で、別居すれば、それまで一つだった生活を二つに分けることになります。
住まいや生活費、子どもの生活など、それまでとは違う問題も生じます。

そのため、別居するかどうかを考えるときは、単に「離婚に有利か」という視点だけではなく、何のために別居するのか、別居した後の生活をどうするのかまで含めて考えることが大切です。

この記事では、離婚前に別居することのメリットや注意点、別居が離婚にどのような影響を与えるのかを整理します。

この記事のポイント
01
離婚前に別居した方がいいかは、状況によって違います
別居は離婚するための単なる手段ではありません。何のために生活を分けるのかを考えることが大切です。

02
別居によって、夫婦の関係を整理しやすくなることがあります
距離を置いて今後を考えられるほか、別居の事実や期間が、婚姻関係の状態を判断する事情になることもあります。

03
別居すると、生活費や子ども、住まいなどの問題も生じます
生活を二つに分けることになるため、別居後の生活を具体的に考えておく必要があります。

04
別居しただけで離婚できるわけではありません
別居期間は離婚を判断する事情の一つですが、「○年別居すれば必ず離婚できる」という一律の決まりがあるわけではありません。

離婚前に別居した方がいいかは、状況によって違う

離婚を考えているからといって、必ず先に別居した方がいいわけではありません。

反対に、離婚するかどうかがまだ決まっていないからといって、別居してはいけないわけでもありません。

別居には、夫婦がいったん距離を置いて今後の関係を考えるという意味もあれば、離婚に向けて生活を分けていくという意味もあります。

また、同居を続けること自体が難しく、まず生活環境を変える必要がある場合もあります。

そのため、別居するかどうかを考えるときには、「離婚するなら別居した方が有利か」ということだけではなく、自分が何のために別居しようとしているのかを整理することが大切です。

別居する目的は、一つとは限らない

同じ「別居」でも、その目的や置かれている状況は人によって違います。

いったん距離を置いて考える

一緒に生活している状態から離れ、夫婦関係を続けるのか、離婚するのかを落ち着いて考えるための別居です。

離婚に向けて生活を分ける

離婚する意思がある程度固まっており、今後の離婚協議などを進めながら、それぞれの生活を始めるための別居です。

同居を続けることが難しい

夫婦間の対立などから、今後の結論とは別に、現在の同居生活を続けること自体が難しくなっている場合です。

もちろん、実際にはこのどれか一つにはっきり分かれるとは限りません。

最初は「少し距離を置きたい」と考えて別居し、その後に離婚する意思が固まることもあります。
反対に、離婚を考えて別居したものの、時間を置いて今後の関係を改めて考えることもあります。

別居した時点で、その後の結論まで決めておかなければならないわけではありません。

「離婚に有利か」だけで別居を決める必要はない

離婚を考えていると、「別居した方が裁判で有利になるのではないか」「別居期間を作っておいた方がいいのではないか」と考えることがあります。

確かに、別居の事実や期間は、後に裁判で離婚を求める場合に、夫婦関係がどのような状態にあるのかを判断する事情の一つになることがあります。

しかし、別居は、単に離婚のための期間を積み重ねるものではありません。

実際に別居すれば、それまで一緒だった生活が分かれます。
住まいをどうするのか、生活費をどう負担するのか、子どもがいる場合にはどこでどのように生活するのかなど、現実の生活にも大きな変化が生じます。

そのため、法律上の有利・不利だけで別居するかどうかを決めるのではなく、別居によって自分や家族の生活がどう変わるのかも含めて考える必要があります。

別居しないという選択肢もある

離婚を考えていても、すぐに別居することが難しい場合もあります。

経済的な事情から新しい住まいを用意することが難しいこともあれば、子どもの学校や生活への影響を考えて、当面は同居を続けるという判断もあります。

また、夫婦で話し合うことができる状態であれば、同居したまま今後について話し合いを進めることも考えられます。

「離婚を考えているのだから、まず別居しなければならない」と考える必要はありません。

一方で、別居することで夫婦が距離を置き、それまでとは違う形で今後を考えられるようになることもあります。

次に、別居することでどのような意味やメリットがあるのかを整理します。

別居することで、夫婦の関係を整理しやすくなることがある

別居すると、それまで一緒だった夫婦の生活をいったん分けることになります。

生活を分けること自体が大きな変化ではありますが、同じ家で生活していると考えにくかったことを、距離を置いて考えられるようになることもあります。

また、すでに離婚する意思が固まっている場合には、別居によってそれぞれの生活を始めながら、離婚についての話し合いを進めることもできます。

さらに、別居の事実や期間は、後に裁判で離婚を求める場合に、夫婦関係がどのような状態にあるのかを判断する事情の一つになることがあります。

距離を置くことで、今後の関係を考えやすくなる

夫婦関係が悪化していても、同じ家で生活を続けていると、日々のやり取りや感情的な対立に追われ、今後について落ち着いて考えることが難しい場合があります。

別居して生活を分けることで、夫婦関係を少し離れたところから考えられるようになることがあります。

その結果、離婚する意思が固まることもあれば、すぐに結論を出さず、今後の関係について改めて考えることもあるでしょう。

その意味では、別居は必ずしも「離婚することを決めた人だけがするもの」ではありません。

一緒に生活している状態からいったん距離を置き、自分が今後どうしたいのかを考えるための時間になることもあります。

相手が離婚に応じない場合でも、別居という選択肢はある

自分は離婚したいと考えていても、相手が離婚に応じないことがあります。

その場合でも、相手が離婚に同意するまで必ず同居を続けなければならないわけではありません。

夫婦だけで話し合っても状況が変わらない場合には、生活を分けた上で離婚についての話し合いを続けたり、家庭裁判所の離婚調停を利用したりすることも考えられます。

ただし、別居することと、離婚が成立することは別の問題です。

別居を始めたからといって、それだけで離婚が成立するわけではありません。
相手が離婚に同意しない場合には、最終的には、法律上、裁判によって離婚が認められる状態なのかが問題になることがあります。

相手が離婚に応じない場合の手続や、裁判で離婚するための条件については、以下の記事で詳しく整理しています。

離婚したいけど相手が応じない場合はどうなる?|離婚できる条件と進め方

別居期間が、婚姻関係の状態を判断する事情になることがある

裁判で離婚する場合には、夫婦関係がすでに破綻し、婚姻を継続することが難しい状態になっているかが問題になることがあります。

その判断にあたって、別居の有無や期間は重要な事情の一つになります。

夫婦が長期間にわたって別々に生活し、夫婦としての共同生活が失われているのであれば、婚姻関係が破綻していると判断する方向の事情になることがあります。

もっとも、別居期間だけで離婚できるかどうかが決まるわけではありません。

婚姻期間や別居に至った経緯、別居中の夫婦の関係など、さまざまな事情を踏まえて判断されます。

「別居○年なら離婚できる」という決まりはありません

  • 別居期間は、婚姻関係が破綻しているかを判断する重要な事情の一つです。
  • ただし、一定期間別居すれば自動的に離婚できるという一律の基準が法律で定められているわけではありません。

そのため、離婚するためだけに「別居期間を作ればいい」と考えるのではなく、別居によって実際の生活がどのように変わるのかも考えておく必要があります。

次に、別居した場合に生じる生活費や子ども、住まいなどの問題を整理します。

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別居すると、生活費・子ども・住まいなど新しい問題も生じる

別居には、夫婦が距離を置いて今後の関係を考えやすくなるという面があります。

一方で、実際に別居を始めれば、それまで一つだった生活を二つに分けることになります。

新しい住まいを用意する必要が生じることもあれば、これまで夫婦で負担していた生活費をどうするのか、子どもがいる場合にはどこでどのように生活するのかといった問題も出てきます。

そのため、別居するかどうかを考えるときには、家を出ることだけではなく、別居した後の生活を続けられるのかという視点も必要です。

別居しても、夫婦の生活費の問題はなくならない

夫婦が別居しても、離婚が成立するまでは婚姻関係が続いています。

そのため、別居したからといって、夫婦の生活費についてお互いに何も負担しなくてよくなるわけではありません。

夫婦には、それぞれの収入や生活状況などに応じて婚姻生活に必要な費用を分担する義務があります。
別居中に夫婦の一方が他方より収入が少ない場合などには、生活費として婚姻費用を請求できることがあります。

婚姻費用には、夫婦自身の生活費だけでなく、子どもと生活している場合には、子どもの生活費や教育費なども含まれます。

金額について夫婦で話し合うことができれば、その内容を決めることができます。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停や審判を申し立てることも考えられます。

したがって、別居を考えるときには、単に「新しい家を借りられるか」だけではなく、別居後の収入と支出がどうなるのか、婚姻費用を支払う側になるのか、受け取る側になるのかも含めて考えておくことが大切です。

子どもがいる場合は、子どもの生活への影響も考える

子どもがいる夫婦が別居する場合には、夫婦二人の生活だけではなく、子どもの生活も変わる可能性があります。

どちらの親と生活するのか、現在の住まいや学校・保育園などをどうするのか、もう一方の親とどのように関わっていくのかなど、考えることは少なくありません。

特に、子どもと一緒に別居することを考えている場合には、「自分が家を出たい」ということだけでなく、子どもの生活や環境がどのように変わるのかという視点が重要になります。

夫婦間の対立が強い場合には、子どもがどちらの親と生活するかや、別居後の親子の関わり方そのものが争いになることもあります。

そのため、子どもがいる場合の別居については、「子どもを連れて出ればよい」「先に子どもと別居した方が有利」といった考え方だけで判断するのは適切ではありません。

子どものこれまでの生活状況や監護の状況、別居後の生活環境なども含めて、慎重に考える必要があります。

生活を二つに分けることで、負担が増えることもある

同居している間は一つだった住まいも、別居すればそれぞれに必要になります。

新たに家を借りるのであれば、家賃だけでなく、敷金や礼金、引越し費用、家具や家電などの費用がかかることもあります。

また、水道光熱費や通信費、日用品など、それまで一つの世帯として負担していた支出が、それぞれの生活で必要になることもあります。

婚姻費用を受け取ることができる場合でも、それだけで別居後のすべての支出をまかなえるとは限りません。

そのため、別居を決める前に、別居後にどのくらいの生活費が必要になるのかを大まかにでも考えておくと、その後の生活をイメージしやすくなります。

別居すると、財産や必要な資料を確認しにくくなることがある

別居した後になって、離婚に向けて夫婦の財産を整理しようとしたときに、相手の財産状況が分からないことがあります。

同居している間には確認できていた預貯金や保険、不動産、住宅ローンなどの情報が、別居後には確認しにくくなることもあります。

もちろん、離婚の話し合いや調停・訴訟の中で必要な資料を確認する方法がなくなるわけではありません。

ただ、別居する可能性があるのであれば、後から必要になりそうな財産や収入に関する情報について、別居前に確認できるものを整理しておくという視点は持っておいた方がよいでしょう。

離婚を進める前に確認しておきたい財産や証拠、子どもや離婚後の生活については、以下の記事でも整理しています。

離婚を切り出す前に準備しておきたいこと|お金・子ども・証拠・生活を整理

このように、別居には夫婦が距離を置けるという面がある一方で、生活を分けることによって新しく考えなければならない問題もあります。

では、別居すること自体は、その後の離婚にどのような影響を与えるのでしょうか。
次に、別居と離婚の法律上の関係を整理します。

別居すると、離婚するときにどのような影響がある?

別居を考えるとき、「別居した方が離婚しやすくなるのか」「自分から家を出ると離婚で不利になるのか」と気になることがあります。

別居は、その後の離婚を考える上で意味を持つことがあります。

ただし、別居したことだけで離婚が認められたり、反対に、自分から別居したことだけで離婚について不利になったりするわけではありません。

離婚との関係では、別居しているという事実だけを見るのではなく、なぜ別居したのか、夫婦関係がそれまでどのような状態だったのか、別居後にどのような関係が続いているのかなども含めて考える必要があります。

別居しただけで、離婚できるようになるわけではない

夫婦がお互いに離婚することに合意しているのであれば、別居しているかどうかにかかわらず、協議によって離婚することができます。

一方で、相手が離婚を拒否しており、裁判によって離婚を求める場合には、法律上、離婚が認められる事情が必要になります。

そのため、離婚するために必ず先に別居しなければならないわけでも、別居を始めれば当然に離婚できるようになるわけでもありません。

もっとも、長期間にわたって夫婦が別々に生活し、夫婦としての共同生活が失われていることは、婚姻関係がすでに破綻しているかを判断する事情の一つになります。

つまり、別居は「離婚するための条件」というよりも、夫婦関係が実際にどのような状態にあるのかを判断する事情の一つと考えた方がよいでしょう。

なお、前に説明したとおり、「別居して○年経過すれば必ず離婚できる」という一律の基準があるわけではありません。

自分から家を出たからといって、直ちに「悪意の遺棄」になるわけではない

別居については、「自分から勝手に家を出ると、悪意の遺棄になって離婚で不利になるのではないか」と心配する人もいます。

民法では、配偶者から「悪意で遺棄されたとき」が裁判上の離婚原因の一つとされています。

夫婦には、同居し、互いに協力し扶助する義務がありますが、夫婦の一方が家を出たという事実だけで、直ちに悪意の遺棄にあたるわけではありません。

夫婦関係が悪化して別居に至った場合には、別居することになった理由やそれまでの夫婦関係、別居後の生活費の負担など、具体的な事情を踏まえて考える必要があります。

例えば、夫婦関係の悪化によって同居を続けることが難しくなっている場合と、特段の理由もなく相手を置いて家を出て、必要な生活費の負担もしない場合とでは、事情が異なります。

「先に家を出た方が不利」と一律に考える必要はありません

  • 自分から別居を始めたという事実だけで、直ちに悪意の遺棄になるわけではありません。
  • 別居に至った経緯や理由、別居後の生活費の負担など、具体的な事情によって評価は変わります。

そのため、「先に家を出たら負ける」と考えて無理に同居を続ける必要があるとは限りません。

一方で、別居の仕方やその後の対応がまったく問題にならないということでもありません。
特に、生活費や子どもの問題がある場合には、別居後の生活についても考えた上で進めることが大切です。

別居の時点が、財産分与を考える上で重要になることがある

別居は、離婚できるかどうかだけでなく、財産分与を考える上でも意味を持つことがあります。

財産分与では、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産をどのように分けるのかが問題になります。

そのため、夫婦が別居して経済的な共同関係も失われた場合には、別居した時点が、財産分与の対象となる財産を考える上で一つの重要な基準になることがあります。

もっとも、「別居した日が必ず財産分与の基準日になる」と一律に決まっているわけではありません。

別居後も家計が一体となっていた場合などには、夫婦の経済的な共同関係が実際にいつまで続いていたのかが問題になることもあります。

だからこそ、別居を考えている場合には、現在どのような財産があるのかを確認しておくことにも意味があります。

別居は「離婚を有利にするため」だけにするものではない

このように、別居は、その後の離婚について法律上まったく意味がないわけではありません。

別居期間が婚姻関係の破綻を判断する事情になることもあれば、別居の時点が財産分与を考える上で重要になることもあります。

しかし、それだけを理由に「離婚したいなら早く別居した方がいい」と考えるのは適切ではありません。

別居すれば、生活費や住まい、子どもの生活なども変わります。
また、別居に至った経緯や別居後の夫婦の関係によって、法律上の評価も変わることがあります。

別居は、離婚を有利に進めるためのテクニックではなく、夫婦の生活を実際に分けるという選択です。

だからこそ、最後に、別居するかどうかを決める前に「何のために別居するのか」を改めて整理してみましょう。

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別居する前に、「何のために別居するのか」を整理する

ここまで見てきたように、離婚前の別居には、夫婦が距離を置いて今後を考えやすくなるという面があります。

また、別居の事実や期間が、後に婚姻関係の状態を判断する事情になることもあります。

一方で、別居すれば、それまで一つだった生活を二つに分けることになります。
生活費や住まい、子どもの生活など、それまでとは違う問題も生じます。

そのため、別居するかどうかを考えるときには、「別居した方が離婚に有利か」だけではなく、自分は何のために別居したいのかを整理してみることが大切です。

まず、自分が別居したい理由を整理してみる

別居を考える理由は、人によって違います。

  • 離婚する意思が固まっており、離婚に向けて生活を分けたい
  • 離婚するかどうかは決めていないが、いったん距離を置いて考えたい
  • 夫婦関係が悪化し、同居を続けること自体が難しい
  • 相手が離婚に応じないため、今後の進め方を考えたい
  • 夫婦間の対立から離れ、生活を立て直したい

理由が一つだけとは限りません。
また、別居を始めた後に気持ちや状況が変わることもあります。

大切なのは、別居する時点ですべての結論を出しておくことではなく、今の自分が何を変えたいと考えているのかを整理することです。

別居した後の生活も考えてみる

別居したいという気持ちがあっても、実際に生活を分けることができるかは別の問題です。

例えば、新しい住まいをどうするのか、別居後の生活費をどのように負担するのか、子どもがいる場合にはどのような生活になるのかを考える必要があります。

また、別居後に離婚について話し合うのであれば、財産や収入に関する資料など、別居する前に確認しておいた方がよいこともあります。

すべてを細かく決めてからでなければ別居できないわけではありません。

ただ、別居した後にどのような生活になるのかをある程度イメージしておくことで、「今、本当に別居するのか」を考えやすくなります。

実際に別居することを考えている場合には、生活費や子どものことだけでなく、持ち出す荷物や住民票など、別居を始める前後に確認しておきたいことがあります。

別居すると決めた後の具体的な準備については、以下の記事で詳しく整理しています。

別居するときに決めておきたいこと|生活費・子ども・荷物・住民票を整理

同居を続けることが難しい場合は、別の考え方が必要になることもある

ここまで、別居するかどうかを考えるためのポイントを整理してきました。

もっとも、夫婦間に暴力や強い威圧があるなど、同居を続けること自体に危険や強い不安がある場合には、通常の夫婦関係と同じように「十分に準備してから別居する」と考えることが適切とは限りません。

そのような場合には、安全を確保することを優先し、必要に応じて警察や配偶者暴力相談支援センター、弁護士などへの相談を検討することになります。

別居するかどうかを考える順番も、置かれている状況によって変わります。

別居するか迷っている段階でも、今後の進め方を整理できる

別居するかどうかについて、自分だけでは判断しにくいこともあります。

特に、相手が離婚に応じていない場合や、子どもや生活費について不安がある場合には、別居した場合と同居を続けた場合のそれぞれについて、今後どのような問題が生じるのかを整理してみることができます。

相手が離婚に応じない場合の調停や離婚訴訟までの流れについては、以下の記事で詳しく整理しています。

離婚したいけど相手が応じない場合はどうなる?|離婚できる条件と進め方

また、別居や離婚を進める前に確認しておきたい財産や証拠、子どもや今後の生活については、以下の記事も参考になります。

離婚を切り出す前に準備しておきたいこと|お金・子ども・証拠・生活を整理

離婚前に別居した方がいいかは、一律に決められるものではありません。

別居によって夫婦が距離を置き、今後の関係を考えやすくなることもあれば、別居の事実や期間が、後に婚姻関係の状態を判断する事情になることもあります。

一方で、別居すれば、生活費や住まい、子どもの生活など、それまでとは違う問題も生じます。

「離婚するなら別居した方が有利か」だけで考えるのではなく、何のために別居するのか、別居した後にどのような生活になるのかを整理した上で、自分の状況に合った方法を考えることが大切です。

どの段階から整理しますか